International Lavor Movement 2013/01/01(No.437 p48)
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2013/01/01発行 No.437 定価 315円(本体価格300円+税) |
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(写真 労働組合復権へ団結ガンバロー=y11月4日 日比谷野音】)
11月4日、東京・日比谷野外音楽堂で全国労働者総決起集会が5800人の大結集で意気高くかちとられた。動労千葉、全日建運輸連帯労組関西地区生コン支部、全国金属機械労組港合同の呼びかけ3労組を先頭に、全国から闘う労働者・労働組合が大結集した。また韓・米・独と、滞日外国人労働者が多数参加し、大恐慌、新自由主義と対決する国際的な労働者大会となった。(写真 福島をはじめとする被災地から反原発・反失業の訴え)
「福島・被災地を先頭とした反原発の闘い」では、子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク代表の佐藤幸子さん、福島診療所建設委員会、仙台市職労、元全日本運輸一般労組原子力発電所分会長の斉藤征二さん、NAZEN(すべての原発いますぐなくそう!全国会議=な全)の富田翔子事務局次長が発言した。それぞれの発言者が原発再稼働に突き進む日帝・野田政権への怒りを表明し、決意を述べた。
集会の締めくくりに、全国各地で不当処分・不当解雇、団結破壊と闘う労働者・労働組合と学生が決意表明。大阪市職の青年労働者、大阪市教組の女性労働者、東京西部ユニオン鈴木コンクリート工業分会、郵政非正規ユニオン、全学連が力強く決意を語った。
最後に港合同の中村吉政副委員長が、「混迷する政治情勢の中、われわれ自身が働く者の権利を守り、職場・地域で先頭に立ち、非正規労働者の組織化に向けて奮闘しよう」と、参加者の一層の奮起を呼びかけた。
集会後、呼びかけ3労組と民主労総を先頭に、組合旗を林立させ、東電本店前から銀座―東京駅前を通り、都心部を戦闘的にデモ行進した。
集会は、大恐慌下に労働者が団結して闘うことの価値・威力をあらためて実感させた。また東京都当局が11・11反原発闘争での日比谷公園使用禁止を策動している中、それを粉砕する闘いとしてかちとられた。
労働者の国際連帯で世界革命に勝利する時代が始まったのだ。
そして11・11反原発闘争は集会・デモの禁圧を打ち破り、福島の怒りに応え、20万人が霞が関を占拠する大闘争となって爆発した。
(西村泰明)
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(写真 熱い国際連帯の闘いを訴える韓国・民主労総ソウル地域本部の代表団)
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(写真 ソウル駅前に向かってデモする民主労総の闘う労働者。横断幕のスローガンは「整理解雇撤廃! 労組破壊中断! 労働者参政権保障!」【11月11日】)
11月11日、「整理解雇撤廃!非正規職撤廃! 組合破壊中断! 労働者参政権保障!」を掲げた韓国民主労総労働者大会がソウル駅前広場で開かれた。動労千葉訪韓団50人は田中康宏委員長を先頭に、民主労総の大部隊とともに大会会場へ向けてのソウル市内デモを貫徹し、闘う韓国労働者との熱い合流をかちとった。大恐慌下で激化する新自由主義攻撃と不屈・非和解に闘う韓国の現場労働者との団結がさらに打ち固められた。
11月11日午後2時、ソウル清渓川の平和市場前に労働組合の旗を押し立てて労働者が続々と結集してきた。あたり一帯が労組隊列で埋まっていく。チョンテイルの銅像も労働者の人波の中だ。ソウル駅前に向かってデモが出発した。先頭の横断幕に記されたスローガンは、「整理解雇撤廃! 労組破壊中断! 労働者参政権保障!」だ。金属労組の力強い大部隊が先頭を行く。
蔚山では現代自動車非正規支会の労働者が高空籠城を続けている。第20回チョンテイル労働賞を受賞した金属労組双龍自動車支部は、支部長が長期のハンスト中だ。さらに多くの労働組合が命がけの闘いを続けている。闘う労働者の怒りは激しく、この力が大デモの実現に至ったのだ。まさに民主労総の底力を見せ付けるものだった。
全国労働者大会は雨をも跳ね返す、3万人の怒りが燃え上がるものだった。双龍自動車支部のハンサンギュン前支部長も舞台に立ち、2009年の双龍自動車工場占拠闘争は負けたわけではないと総括、「双龍の闘いの火花があちこちの現場に広がっている。3年の収監生活で、今の社会こそが大きな監獄だと知った」と語り、団結して闘いぬかなければならないと訴えた。
大会決議文で「私たちの闘争は労働を越え、時代の良心を明らかにしたチョンテイル烈士の闘争だ」と宣言。さらに▼チョンテイル烈士精神を継承し、反労働、反民衆、反統一政策を粉砕して、労働基本権争奪と労働が尊重される社会建設のために闘う、▼整理解雇撤廃、非正規職正規職化をはじめとする権利の保障、公共部門解雇者の原職復帰のための力強い連帯闘争を行うなどの闘争方針を決議した。
大会直前の7日、キムヨンフン民主労総委員長が役員直接選挙制延期の責任を取り、辞任。さらに大統領選挙方針をめぐる攻防など、組織的課題を抱えた中で迎えた労働者大会だったが、大恐慌下で資本と闘う現場組合員の怒りが主導する大会となった。
大会後、動労千葉訪韓団を前に田中委員長が、「改悪された労働法のもとで御用組合がつくられるような困難の中で民主労総は闘っている。この韓国の労働者と団結していけるのかどうか。これが今日の訪韓闘争の課題だった。労働運動なんだから困難が絶対につきまとう。その困難を日本の労働者が職場の闘いで突き破ってみせることが、日韓国際連帯だ。11月労働者集会の課題もここにある」と総括を提起し、「階級的労働運動の復権、民主労総との連帯をかけて団結ガンバロー!」と結んだ。
(写真 「労働者に権利を」のプラカードを掲げソウル駅前広場を埋めた3万人の労働者【11月11日】)
(写真 動労千葉訪韓団が3万人のデモに合流)
午前11時半、動労千葉訪韓団はソウル市庁前広場に面した徳寿宮の正門、大漢門に集まった。
その傍らには、09年5月から8月6日まで77日間の工場占拠ストライキを闘いぬいた金属労組双龍自動車支部の焼香所がある。政府・資本による整理解雇と暴力的労組破壊の中で組合員・家族ら22人もの犠牲者(病死、自殺など)が続いているのだ。10月10日から1カ月を超えるハンストを続けているキムジョンウ双龍車支部長のハンスト座り込みテントもここにある。
動労千葉の田中委員長と組合員が代表して焼香した。まさに「解雇は殺人だ!」であり、「一緒に生きよう!」と呼びかけた整理解雇との闘いは、新自由主義攻撃へのストレートな怒りを束ね、世界の資本家どもを震え上がらせた闘いだった。労働者は死んではならない! 死すべきは資本であり、1%の資本家を生かすために99%を犠牲にしなければ成り立たないこの世界だ!
民主労総大会で発言に立ったハンサンギュン前双龍車支部長も「(スト直後に逮捕、実刑となり)3年間、収監され、今の社会こそが大きな監獄だと知った」と語り、「今回の大統領選挙闘争では、双龍車支部が整理解雇撤回を掲げて先頭に立つから、民主労総を立て直すために団結しよう」と呼びかけた。
すでに8日から双龍車解雇者20人が、ヨイドのセヌリ党舎前で無期限ハンストに入っている。要求は、双龍車問題解決のための国政調査を行えというものだ。
だがなんと大会翌朝5時、数十人の警官隊がセヌリ党舎内で座り込んでいたヤンドンギュ副委員長ら労組幹部4人を退去拒絶で連行するという暴挙におよんだ。組合員らはこのような弾圧には屈しないと、セヌリ党の大統領候補者パククネに戦闘宣言を発している。
(写真 「労働者大統領」の横断幕を持って平和市場前からデモに出るキムソヨン候補【前列右から3人目】)
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11月8日から14日まで開催された中国共産党第18回全国代表大会は、新たな習近平体制をつくったが、それは中国スターリン主義の末期的な危機を象徴し、この政権が近い将来労働者階級人民によって倒される政権にほかならないことを示した。
中国経済の危機の深まり、バブル経済崩壊の中で連日のように爆発する労働者階級の闘い、そして農民や漁民の反乱のもとで、大会の開催そのものが最初から難航した。
これらの闘いは、中国スターリン主義の延命のための党内闘争を極限的に激化させ、本来10月に予定されていた大会は11月まで延期となった。激しい党内闘争の結果、中央人事が決まらなかったこと、総書記となる習近平の健康不良があったからであるとされる。
この二つの事態自身がすでに中国スターリン主義・習近平新体制の危機を象徴している。
欧州経済危機、さらに対日関係のあつれきの激化は、中国経済を一挙に破局へたたきこもうとしている。さらに中国経済の歪んだ成長は、世界で類例のない格差の激しい社会をつくりだした。
11月8日の党大会開会日に行われた胡錦濤総書記の「中国の特色を持った社会主義の道を固く堅持して前進し、小康社会の全面的な建設のために奮闘しよう!」と題する報告は、「収入と分配の格差の拡大問題の解決に力を入れ、さらに多くさらに公平に恩恵が全人民に及ぶように発展させ、共同富裕に向けて着実に前進していく」「2020年には国内総生産、および都市と農村の住民の平均収入を2倍にする」とした。
ここには、崩壊を開始した中国経済、そして極端な格差問題(特に農村と都市の格差)に対する中国スターリン主義の悲鳴がある。
またこの報告は各所に「社会保障制度の確立」の問題が出てくるが、中国スターリン主義の社会保障制度崩壊への危機感、労働者階級の怒りへの恐怖がある。
決定的なのは、党官僚の腐敗問題である。この報告では、「この問題(腐敗問題)の解決ができなければ、党に対する致命的な障害となり、党と国を滅ぼすに至る」と、「党と国を滅ぼす」というすさまじい表現でこの問題の深刻さを指摘している。
中国スターリン主義の危機の深刻さを胡錦濤報告をもとに指摘したが、まさにこの中国共産党第18回大会を根底で規定したものは、中国で陸続と沸き起こる労働者階級の決起であり、それに追いつめられている中国スターリン主義の姿である。
(写真 Appleの受託生産企業・冨士康で暴動が起きた【11月9日 深せん】)
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(写真 10・1外注化阻止決戦を闘いぬいた動労千葉、動労水戸、国労の労働者が登壇し、意気高くアピール【11月4日 日比谷野音】)
では、今次闘争の具体的展開を振り返ってみる。
闘いは、8月28日にストに決起し、外注化・強制出向の差し止め訴訟(仮処分)を、動労千葉、動労水戸、動労連帯高崎の60人(その後、5人が出向対象から外れ、55人に)の組合員が原告となって起こしたことから本格的に始まった。
今回、外注化の対象とされた業務は、仕業検査、交番検査および構内運転業務だ。千葉支社管内では、全体で99人が強制出向の対象となり、うち44人が動労千葉組合員だ。9月12日から出向の事前通知が始まったが、動労千葉はこれに徹底抗戦を貫いた。
そして、9月24日から実施された教育訓練に対しては、スト突入時間を決めずにストを指令するという戦術をとった。「東労組や国労の組合員に闘っている姿を見せられる闘争をしたい」という現場からの強い要望に基づく方針だったという。
強制出向対象者は、毎日、教育訓練に乗り込んで行って、他労組の組合員も巻き込んで抗議闘争をやりぬいて、業務命令が出された時点で、「○時○分、ストライキに入ります」と通告し、指名ストに入った。強制出向になる44人は特別な活動家ではない。しかし、「こういう闘いがしたかったんだ」と、全員が完璧にやりきったのだ。
(写真 動労千葉スト突入集会で強制出向者が並び、青年部が感動的な発言【10月1日】)
動労水戸も画期的闘いをやりぬいた。8月24日から4波のストライキに決起し、職場全体の総反乱情勢をつくりだした。特に、出向事前通知に反撃した9月14日のストでは、青年を先頭に次々とスト破りを拒否する事態が生み出された。この過程で、大子支部で東労組から決別した青年が動労水戸に加入したのも画期的成果である。
(写真 11・4労働者集会後のデモ行進で先頭に立つ呼びかけ3労組と海外代表の隊列【11月4日】)
外注化阻止決戦の渦中で、動労千葉の鉄建公団訴訟(鉄道建設運輸機構訴訟)の第一審判決が、6月29日、東京地裁民事11部(白石哲裁判長)で出された。(判決の抜粋を29〜35nの討議資料に掲載)
この訴訟は、動労千葉争議団の高石正博さん、中村仁さん、中村俊六郎さんら9名が、1987年4月1日に強行された国鉄分割・民営化によりJRに不採用となり、国鉄清算事業団からも90年4月1日をもって解雇されたことについて、国鉄ないし国鉄清算事業団が行った解雇は不当労働行為であり無効であるとして、清算事業団を引き継いだ鉄建公団(現・鉄道建設運輸機構)を被告として、雇用契約上の地位確認(解雇撤回)や未払い賃金、慰謝料などを請求して起こした訴訟である。2004年12月に提訴して以来、7年6カ月を経て判決が出された。
本判決に至る経過については、別表(23n)を参照してほしいが、国鉄分割・民営化反対闘争の中で解雇された1
047名の解雇撤回・原職復帰に向けた闘いの一環として極めて重要な裁判だ。20万人もの首を切った国鉄方式の解雇が吹き荒れようとしている中で、今現在の切迫した問題が問われている裁判なのだ。
(写真 反動判決を弾劾し、シュプレヒコールを上げる動労千葉組合員ら【6月29日 東京地裁前】)
日本の労働者に占める非正規雇用労働者の割合は34・5%である(総務省労働力調査、12年7〜9月期)。日本のGDP成長率が7〜9月期にマイナス0・5%(年率換算マイナス3・5%)と3期ぶりにマイナスとなり、大手電機などが軒並み経常収益を下方修正し、大幅な赤字となることを発表している。大恐慌が一層深化しているのだ。この中で、ソニー1万人、NEC1万人、パナソニック3万6千人、シャープ5千人など、次々と人員削減計画を打ち出している。これは08年のリーマン・ショックの時を上回るといわれる。
民間企業だけではない。自治労の調査によれば、地方自治体の非正規労働者(臨時・非常勤)の割合は27・6%に上っており、推計で60万人に上るという。さらに、大阪市長・橋下は、道州制による360万人公務員労働者の首切りを狙っている。郵政では、日本郵便の非正規社員は22万人で、正社員の21万人を上回る、すさまじい実態である。反失業・非正規職撤廃の闘いが死活的に求められている。この点からも、国鉄1047名解雇撤回闘争に勝利することが決定的だ。
さらに、解散・総選挙は、野田・民主党の崩壊的危機、安倍・自民党や、「第三極」と称する石原や橋下らの国家主義・排外主義・改憲勢力の跋扈をもたらす。だが、それは労働者階級にとってチャンスの到来だ。
11・4労働者集会の地平に立って、労働組合を再生させ、国鉄決戦と反原発闘争を軸に日本革命―世界革命の扉を開く時は、まさに今なのだ。
(写真 福島の人々とともに反原発を訴えてデモ行進するNAZENの隊列【11月4日】)
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1 被告〔鉄道建設・運輸施設支援機構〕は、原告ら〔動労千葉組合員9名〕に対し、それぞれ300万円及びこれに対する平成2年〔1990年〕4月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の主位的請求をいずれも棄却する。
3 被告は、原告高石正博に対し228万5674円、原告中村仁に対し163万6393円、原告林利明に対し217万9483円、原告相原照二に対し243万6232円、原告江口治男に対し229万1958円、原告中村俊六郎に対し163万4190円及び原告多田正雄に対し127万4840万円並びにこれらの各金員に対する平成2年4月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。〔以下、略〕
第1 請求〔略〕
第2 事案の概要
1 本件事案の要旨
(1)原告らは、動労千葉の組合員で、国鉄の職員であった。原告らは昭和62年(1987年)4月の国鉄の分割・民営化に伴い設立される承継法人への採用候補者名簿不記載基準(国鉄が策定した、「昭和58年〔1983年〕4月以降6か月以上の停職処分又は2回以上の停職処分を受けた者」は承継法人への採用候補者名簿に記載しないとする基準)に該当するとして、同採用候補者名簿に記載されず、その結果、JR東日本に採用されずに、国鉄の地位を継承した清算事業団の職員となり、再就職促進法に規定する「再就職を必要とする者」に指定された。原告らは平成2年(1990年)3月31日までに再就職せず、清算事業団は、同年4月1日、再就職促進法附則2条による同法の失効に伴い、就業規則22条4号所定の「事務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」に該当するとして、原告らを解雇した。
(2)本件原告らは、上記名簿不記載基準の策定及び解雇が、動労千葉を嫌悪した国鉄ないし清算事業団による不当労働行為に当たるとして無効であるなどと主張し、清算事業団の地位を承継した被告に対し、主位的請求として、@雇用契約上の地位確認を求めるとともに、A雇用契約に基づく解雇後の賃金請求、B国鉄が上記名簿不記載基準を策定して原告らを清算事業団に配属した行為や、清算事業団が原告らを解雇したことが原告らに対する不法行為に当たるとして、不法行為に基づく各1000万円の慰謝料請求をするとともに、C名誉回復措置(民法723条)として原告らに対する「謝罪文」の交付、D原告らの団結権、人格権に基づく原状回復措置として、被告からJR東日本に対する「要請書」の交付を求めた。そして、原告らは、清算事業団による上記解雇が有効とされて上記の雇用契約上の地位確認請求及び雇用契約に基づく賃金請求が認められなかった場合の予備的請求として、国鉄ないし清算事業団の地位を承継した被告に対し、上記不法行為の結果としてJR東日本への不採用によって被った財産的損害(@JR東日本に採用され定年まで勤務した場合の賃金相当額、A退職金相当額、B年金相当額)の賠償を請求した。〔以下、略〕
第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件解雇の効力)について
(1)認定事実〔略〕
(2)認定事実に基づく判断
ア 本件解雇の有効性
〔前略〕国鉄改革法、清算事業団法及び再就職促進法の趣旨、規定に徹すると、国鉄によって承継法人の採用候補者名簿に記載されず採用されなかった者は、国鉄が清算事業団に移行するのに伴ってその職員となり、国鉄の地位を承継した清算事業団との間で従前の雇用契約関係が継続するものの、この雇用契約関係は、再就職促進法により、その効力が存する3年の期間内に再就職の準備をさせ、雇用契約関係終了に向けての準備期間を置くことを目的としたものと解するのが相当である。〔中略〕
そうすると、再就職促進法の失効という事情が「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」(就業規則22条4号)に当たるとして、清算事業団が原告らに対して行った本件解雇は、合理的な理由があり、有効であると認めるのが相当である。〔以下、略〕
(3)小括
以上のとおり、本件解雇は有効であると認められるから、本件請求のうち、原告らが被告に対し雇用契約上の地位確認を求めた部分及び雇用契約に基づいて本件解雇後の賃金の支払を請求した部分については、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。
2 争点3(国鉄職員ないし清算事業団職員の不法行為の成否)について
(1)認定事実
ア 国鉄の分割・民営化に向けた諸施策の推進とこれに対する動労千葉等の対応〔略〕
イ 第1波スト及び第2波ストの経緯及び原告らに対する懲戒処分等〔略〕
ウ 国鉄の職制等の労働組合に関する発言
ア岡田圭司機械課長発言
昭和61年〔1986年〕5月当時、国鉄車両機械課長であった岡田圭司は、各機械区所長に宛てた文書中で、「〔前略〕処分歴があっては、どこの企業でも再雇用に対し難色を示すこと。むしろ採用はしない。…従って、自分の現在あるいは将来に対しては、自分自身で主体性を持って決めるべきである。等を心ある一人一人の職員に十分理解させることが必要となります。…イデオロギーの強い職員や話をしても最初から理解しようとしない職員、意識転換にのぞみを託し得ない職員等は、もうあきらめて結構です。いま大切なことは、良い職員をますます良くすること、中間帯で迷っている職員をこちら側に引きずり込むことなのです。そして、良い子、悪い子に職場を2極分化することなのです。」との記載がある。
イ葛西敬之職員局次長発言
昭和61年5月21日当時、国鉄本社職員局次長であった葛西敬之〔現・JR東海会長〕は、動労新幹線各支部三役会議に来賓として出席し、その席上で「分割・民営化を遅らせれば自然に展望が開けるという理論を展開してる人達がいる。国労の山崎委員長です。…レーガンはカダフィーに一撃を加えました。あれで、国際世論はしばらく動きがとれなくなりました。私は、これから、山崎の腹をブン殴ってやろうとおもっています。みんなを不幸にし、道連れにされないようにやっていかなければならないと思うんでありますが、不当労働行為をやれば法律で禁止されていますので、私は不当労働行為をやらないという時点で、つまり、やらないということはうまくやるということでありまして」と発言した。
エ 国鉄改革関連8法成立以前の国会審議の状況等
国鉄改革関連8法は、昭和61年11月28日成立したところ、その国会審議等において、次の運輸大臣答弁や附帯決議がされた。
ア橋本運輸大臣の承継法人職員数に関する国会答弁
昭和61年11月25日の参議院日本国有鉄道特別委員会では、橋本運輸大臣が、委員の質問に答える形で、@設立委員が国鉄を通じて募集する職員数は、本件基本計画に定められた職員数と同数であること、A国鉄が設立委員に提出する採用候補者名簿に登載される人数は、本件基本計画に定められた職員数と同数であること、B設立委員が採用通知を出す職員数も、採用候補者名簿作成後、採用基準から全く外れるような事態が発生、判明するというような例外的な事態がない限り、本件基本計画に定める職員数と同数であることを認めた。
イ国会附帯決議等
国鉄改革関連8法の成立に当たり、参議院特別委員会では、同年11月28日、政府が国鉄改革関連8法の施行に当たって、「各旅客鉄道会社等における職員の採用基準及び選定方法については、客観的かつ公平なものとするよう配慮するとともに、本人の希望を尊重し、所属労働組合等による差別等が行われないよう特段の留意をすること」との附帯決議がなされた。
オ 設立委員の任命と本件採用基準の決定及び本件基本計画の策定
ア設立準備室の設置等〔略〕
イ設立委員の任命と本件採用基準の提示
昭和61年12月4日、運輸大臣は、各承継法人の設立委員を任命し、同月11日、各承継法人合同で第1回の設立委員会が開催され、各承継法人の採用基準が決定され、国鉄に示された。これには「昭和61年度末において年齢55歳未満であること」「職務遂行に支障のない健康状態であること」などの他に、「日本国有鉄道の在職中の勤務の状況からみて、当社の業務にふさわしい者であること」という基準(本件採用基準)が設けられ、同基準に関し「勤務の状況については、職務に対する知識技能及び適性、日常の勤務に関する実績等を、日本国有鉄道における既存の資料に基づき、総合的かつ公正に判断すること」とされていた。
ウ本件基本計画の策定
また、政府は、同月16日、本件基本計画を閣議決定し、この中で各承継法人ごとの職員数については、各承継法人全体で21万5000人、JR東日本で8万9540人とした。
カ 採用候補者名簿作成の経緯等
ア意思確認書の送付及び集約作業等
a 設立委員から承継法人職員についての採用基準の提示を受けた国鉄は、その採用候補者名簿を作成するため、昭和61年12月24日ころ、全職員に対し、国鉄職員の承継法人採用に関する意思確認書を、承継法人での労働条件を記載した書面とともに配布した。
b 国鉄において、承継法人の採用候補者の選定や採用候補者名簿作成を担当するのは職員課であったところ、同課は、全国約30の各鉄道管理局に対し、各管理局で管理する職員の意思確認書の集計結果を集約した採用候補者名簿の原案の作成を指示し、同年1月7日までに、そのデータをフロッピーディスクに保存の上、職員課宛てに送付するよう求めた。その後、職員課は、各鉄道管理局に指示し、同年2月上旬ころまでの間、数回にわたって条件を変えた上で採用候補者名簿の原案を作成させ、その都度、その集約作業を行った。
c 国鉄は、職員課補佐伊藤嘉道名で、昭和62年1月24日、各鉄道管理局の人事担当部長に対し、「名簿記載数の報告について」と題する書面を発して、各承継法人ごとに採用候補者名簿に記載された職員の人数について報告を求めた。この書面中には、以下の記載があった。
「(2)組合種別については、以下による。
@ 国鉄改革労組協
ア 鉄道労働組合 T
イ 国鉄動力車労働組合 D
ウ その他組合
A 共同宣言(第一次)調印組合
・全国鉄道協議会連合会・九州鉄道産業鹿児島労働組合 等
B その他組合
ア 国鉄労働組合 K
イ 全国鉄動力車労働組合連合会 Z
ウ その他組合
・国鉄千葉動力車労働組合・等」
イJR本州各社等での定員割れの事態の発生〔略〕
ウ本件名簿不記載基準の策定と最終的な採用候補者名簿の作成等
a 職員課では、当初各鉄道管理局から採用候補者名簿の原案を提出させる段階では、本件名簿不記載基準に該当する職員を除外して名簿を作成するよう指示しておらず、この時点では原告らも各鉄道管理局から提出された名簿の原案に記載されていた。
b そして、JR本州各社及びJR四国においては、各採用希望者が本件基本計画で定められた職員数を大きく下回ることが明らかになった後の昭和61年1月末から2月初めの時期に(2月初めの可能性が高い。)急遽、過去の停職処分を取り上げた本件名簿不記載基準が策定された。〔中略〕
そして、結局、上記の時期(同年1月末から2月初め)に、上層部の了承も得た葛西職員局次長から職員課の伊藤補佐らに対し、本件名簿不記載基準に基づいて採用候補者名簿を作成せよとの指示が示された。伊藤補佐らは、上記指示を各地方鉄道局に伝えて、本件名簿不記載基準に則った採用候補者名簿を作成した上で、これを電磁情報化したフロッピーディスクの提出を求めた。この本件名簿不記載基準に基づき改めて作成された採用候補者名簿には、本件停職処分を受けている原告らは記載されなかった。
職員課では、〔中略〕最終的な採用候補者名簿の印刷に1日をかけ、昭和62年2月7日深夜に採用候補者名簿を設立委員会に提出した。
キ 本件名簿不記載基準策定当時の改革労協や国鉄当局の動向等
ア国鉄改革労使協議会でのやりとり(昭和62年1月29日)
昭和62年1月29日、国労は橋本運輸大臣に対し行った要請行動の際、同大臣は、@国会の附帯決議を尊重すること、A労働処分や管理調書について選別の対象としないという趣旨の回答をした。
改革労協に属する労働組合側は、このような動きに危機感を募らせ、同日の国鉄改革労使協議会の席上で、「労使共同宣言に基づき、まじめに努力してきた正直者がバカをみるようなことが絶対にあってはならない。」と強く主張した。これに対し、国鉄当局は、「労使共同宣言は労使関係の基本であり、国鉄改革の原動力である。『鉄道労連』が新しい事業体の中核である。」「まじめな者が損することのないよう公平感が維持される必要があり、苦労してきた職員の気持に報いる問題意識は同じ」「第二次労使共同宣言の重要性は、新事業体においても、ますます重要である。共同宣言の精神に則って努力した職員は、当然報われる。」などと述べた。
イ杉浦総裁の記者会見、鉄道労連結成大会(昭和62年2月2日)等
a 杉浦総裁は、同年2月2日の定例記者会見において、なおも、「新会社の希望数が採用予定数を下回っている場合、恣意的に埋めないのは問題がありそうだ。」と発言した。これまで国鉄の分割・民営化に賛同して国鉄当局の諸施策に協力し、広域異動も受け入れてきた改革労協側は、このような国鉄側の態度に対し、汗も血も流していない国労等の組合と同列に扱われるのは不当であると、猛烈な反発の態度を示した。
b 改革労協に加盟する鉄労、動労、日鉄労及び鉄道社員労の4組合は、同日、鉄道労連結成大会を開催し、鉄道労連を結成したが、この結成に当たっては、「新会社の採用・配属に関する特別決議」と題する特別決議がなされた。その内容のうち必要部分を抜粋すると、以下のとおりである。
「去る一月二十八日、希望調書の集計結果が明らかにされた。それによると、希望退職者が予測をはるかに超えて、三万人を突破したことにより、新会社に採用されない者はわずか四千人になったという。このため、本州三会社では、地域により定員割れをきたすといわれている。このことが事実であるとすれば、国鉄改革に反対する不良職員が採用されかねない。しかし、このようなことは許されるものではないし、われわれは断じて許さない。」「新会社は第二次労使共同宣言の趣旨にそって、まじめに努力した者によって担われるべきである。正直者が馬鹿をみるということがあってはならない。特に、われわれの仲間たちが、国鉄改革に意欲と情熱を持って、故郷を離れ、(中略)派遣や広域異動に応じたのに対して、汗も涙も流さぬ不良職員が現地で採用されるなどということは、われわれは絶対には認めない。現に、国労は依然として『民営・分割』に断固反対しており、国鉄改革に敵対する方針のままなのだ。」「職員の採用にあたっては、改革に努力している職員と努力せず妨害している職員とを区別するのは当然であり、われわれはこのことを強く主張し、具体的な処置を求め、全力をあげて闘う。」
c〔略〕
ク 承継法人の職員採用と不採用者の内訳等
ア採用決定
昭和62年2月12日、各承継法人合同による第3回の設立委員会会合が開催された。この日、国鉄の作成した採用候補者名簿に基づき、同名簿に記載された者全員の採用を内定した。
JR東日本については、本件基本計画上の定員数8万9540人であったが、実際の採用内定者は8万4343人に止まり5197人下回った。〔以下、略〕
イ不採用者の内訳等
結局、JR本州各社において不採用となった者は、合計75名であったが、このうち国労組合員は57名(76・0%)、(同じく分割・民営化に反対する)鉄産労組合員が3名(4・0%)、鉄道労連が全体で3名(4・0%)、動労千葉組合員が原告らを含めて12名(16・0%)であった。〔中略〕
また、本件名簿不記載基準に該当することにより採用候補者名簿に記載されなかった職員数は、全国で117名いたところ、動労千葉所属組合員で不採用となった上記12名(原告ら9名のほか、林熊吉、角田清明、磯辺哲夫)はいずれも同基準に該当することを理由とするものであり、これは全体の約10・3%と、動労千葉の規模等に比して相当高い比率を占めている。〔以下、略〕
ウ本件名簿不記載基準に該当しながら採用候補者名簿に記載され承継法人に採用された例
国鉄仙台保線区には、昭和58年9月に児童福祉法・売春防止法・青少年保護条例違反で逮捕され、停職6か月の懲戒処分を受けたにもかかわらず、JR東日本に採用された職員がいる。また、勤務中に同僚との暴力事件を起こした職員、酒気帯び出勤をしたり、勤務中に飲酒をした職員、職員割引証の不正使用をした職員でいずれも停職6か月の処分を受けたにもかかわらず、承継法人に採用された事例がある。
ケ 国鉄の本件名簿不記載基準についての不公表〔略〕
(2)国鉄による原告らの採用候補者名簿不記載に関する不法行為の成否
上記認定に基づいて、まず国鉄が、本件名簿不記載基準を策定して、原告らをJR東日本の採用候補者名簿に記載しなかったことが、原告らに対する不法行為を構成するかについて判断する。
ア 原告らが所属する動労千葉は、国鉄分割・民営化に断固反対する態度を貫いており、国鉄との間の雇用安定協約の再締結もされず、労使共同宣言の調印にも加わらず、分割・民営化反対を主たるスローガンとしたストライキも行って、原告らを含む動労千葉の組合員らは、公労法18条の解雇を含む多数の処分を受けており、動労千葉と国鉄との間には、対立関係が継続していたことは前記(1)ア、イ〔略〕の各認定事実のとおりである。他方、動労本部など分割・民営化に賛同する労働組合は、広域異動を受け入れ、争議行為の自粛等も宣明するなど、分割・民営化の実現に向けて国鉄に積極的に協力する態度をとっていたもので、国鉄との関係が良好に推移していたことも、前記(1)ア、イ〔略〕のとおりである。
イ 前記認定事実のとおり、昭和61年に国鉄改革関連8法が成立し、本件基本計画により承継法人の職員定数が定められたところ、国鉄では、分割・民営化に先立って募集した希望退職等の応募者が予想外に多かったこともあって、本件基本計画上の職員定数を充たしたのはJR北海道とJR九州のみで、JR東日本を含む本州のJR各社、JR四国及びJR貨物では本件基本計画上の職員定員を下回る人数となった。
そして、〔中略〕国鉄側も、昭和62年の1月下旬ころまでは、職員希望者数が上記職員定数を下回るJR各社については、採用希望の職員を基本的に採用候補者名簿に記載して採用する方針に傾いていた(少なくとも、一定の範囲の職員を採用候補者名簿に記載しないとの明確な方針は採っていなかった)と窺われる。職員課は、数回にわたって、各鉄道管理局側から採用予定者名簿の原案をフロッピーディスクの形で提出させていたところ、昭和62年1月末ないし2月初めまでは本件名簿不記載基準に該当する職員を除外する旨指示していなかったことも、当時の国鉄当局の方針が、上記のようなものであったことも推認させる事情の1つというべきである。
ウ ところが、そのような中で、同年1月末か2月初めになって本件名簿不記載基準が策定され、同年2月7日には、本件名簿不記載基準に該当する職員を除外した内容の採用候補者名簿が最終的に設立委員会に提出されるに至る。
〔以下、略〕
エ また、この昭和62年1月末ないし同年2月初めという時期は、分割・民営化方針に賛同する改革労協に属する労働組合(動労本部、鉄労等)が、国鉄が(分割・民営化に反対する労働組合の組合員を含めて)採用希望者の全員を採用するという方針を示したとしてこれに猛烈な抗議の姿勢を示し、その抗議の姿勢が最高潮にまで高まった鉄道労連結成大会の時期(同年2月2日)と概ね一致する。被告は、本件訴訟において、このような改革労協や鉄道労連の動向と本件名簿不記載基準の策定との関係を否定するが、本件名簿不記載基準の内容の合理性について言及するものの、同基準策定に至る詳細な経緯について、その「作成時期は、昭和62年1月ころと思われるが(中略)、詳細は不明である。」としか主張せず、この点につき何ら積極的に立証しようともしていない。〔以下、略〕
オ さらに、〔中略〕本件名簿不記載基準は、その内容のみならず存在についても、当時その適用対象者である原告らを含めて関係者に公にされることなく、非公式にそのような基準があることが動労千葉などに知られていたことは認められるが、その存在及び内容が公的に明らかになったのは、分割・民営化の実施の後に国鉄関係者が労働委員会の審問で述べたことによる。〔以下、略〕
カ 以上に加えて、動労千葉は、国鉄の分割・民営化に断固反対し、国鉄当局との対立関係が継続していたところ、国鉄の職制が、公的な場ないし書面中において、しばしば分割・民営化に反対する労働組合を嫌悪し差別する旨の発言を繰り返していたことは前記認定のとおりであり、昭和62年1月下旬に各鉄道管理局の人事担当部長に発せられた前記(1)カアcの書面は、「国鉄改革労組協」、「共同宣言(第一次)調印組合」と「その他組合」とを区別し、符号まで付することにより、分割・民営化に賛同する労働組合とを色分けする体裁になっているのみならず、「その他組合」の例示として、分割・民営化に尖鋭的に反対する動労千葉が名指しで記載されていることからしても、国鉄当局の分割・民営化に反対する労働組合を差別的に扱おうとする意図が疑われる内容になっていること、本件名簿不記載基準の対象となる期間の始期は昭和58年(1983年)4月1日であるところ、同時点において、分割・民営化に賛同するに至っていた動労本部の組合活動に関して処分通告を受けた組合員は存在せず、この点からも分割・民営化に賛同する労働組合の組合員を有利に扱おうとする意図が窺われること、前記(1)クウのとおり、停職6か月の懲戒処分を受けていても承継法人に採用されている例も認められるなど(この中にはいわゆる破廉恥犯を犯した者も存する。)、本件名簿不記載基準については、画一性に適用されたものともいい難く、やや恣意的な面があるとの指摘を否定できない運用がなされているといった事情も認めることができる。
キ 小括
ア以上の諸事情、とりわけ、原告らが承継法人の採用候補者名簿の原案にいったん記載されていたところ、設立委員会への名簿提出期限(昭和62年2月7日)が迫った段階(昭和62年1月末ないし2月初め)になって急遽、本件名簿不記載基準が策定されていること、その策定時期が改革労協側の国鉄当局に対する抗議の姿勢が最高潮に達した時期と概ね一致していること、本件名簿不記載基準の具体的な策定時期、国鉄内部での意思形成過程等の主要な策定経緯について、被告が何ら説得力のある主張、立証をしていないこと、国鉄の職制が分割・民営化に反対する労働組合を嫌悪し差別する発言をしていたこと等を総合考慮すれば、国鉄当局としては、いったんは原告らを含む動労千葉所属組合員をも基本的には採用候補者名簿に記載する方向で動いていた(少なくとも、これを排除する明確な方針をとっていたものではなかった)にもかかわらず、上記改革労協側の姿勢に触発されるなどして、動労千葉等、分割・民営化に反対する労働組合に属する職員を不当に差別する目的、動機の下に、本件名簿不記載基準を策定したと推認するのが相当である。
イ〔被告が主張する、「動労千葉の行ったストに参画した原告らの責任が重い」としても〕しかしながら、前記のとおり国鉄当局は、いったんはJR東日本を含むJR本州各社及びJR四国については、採用希望者を基本的に採用候補者名簿に記載する方針を採っていたこと(少なくとも、一定の範囲の者を同名簿に不記載とする明確な方針は採っていなかったこと)が窺われ、現実に、本件名簿不記載基準が策定される昭和62年1月末ないし同年2月初めまでは、第1波スト及び第2波ストに関与した原告らについても採用候補者名簿に記載されていたのに、急遽、本件名簿不記載基準を策定して、原告らを最終的に採用候補者名簿に記載しなかったことに照らすと、当時、国鉄当局が、承継法人への採用に関しては、原告らの非違行為をどの程度重く見ていたかについては疑義もあるところであり、原告らの行為の悪質性を現時点において強調しても、不当労働行為意思に基づき採用候補者名簿に記載しなかったとする前記認定を左右するものではない。
よって、被告の上記主張を採用することはできない。
ウ国鉄が上記のような不当な目的、動機に基づいて本件名簿不記載基準を策定したことは、本件採用基準を解釈・運用する立場にある国鉄に与えられた裁量権の逸脱ないし濫用に当たるというべきであって、このような本件名簿不記載基準を策定して、原告らをJR東日本の採用候補者名簿に記載しなかったことは、原告らに対する不法行為を構成すると認定するのが相当である。
(3)(4)〔略〕
3 争点6(消滅時効の成否)について〔「被告の消滅時効の主張は理由がない」と斥けている=略〕
4 争点5(原告らの被った被害及びその額)について
(1)賃金相当損害金(逸失利益)について
ア 原告らは、国鉄が本件名簿不記載基準を策定し原告らをJR東日本の採用候補者名簿に記載しなかったという不法行為により、原告らは承継法人における定年まで賃金等全額を得ることができなかったもので、退職手当、年金等を含めた得べかりし賃金等の額全額が損害に当たると主張する。なるほど、前記認定事実からすれば、本件名簿不記載基準が策定されなければ、原告らは採用候補者名簿に記載され、その結果、JR東日本に採用されたはずであるといいうるから、上記不法行為に基づく損害として、原告らがJR東日本に採用されたであろうことを前提にした経済的利益(逸失利益)を観念する余地があるということはできる。
しかしながら、不法行為に基づく損害賠償請求権と、雇用契約関係の存続を前提としたいわゆるバックペイ(無効な解雇後の賃金)の請求権とは、もとよりその性質が異なるものであり、前者については当該不法行為と相当因果関係のある範囲で賠償の対象とされるところ、上記不法行為の実質は、原告らに対する国鉄によるJR東日本への採用妨害行為というべきものであって、原告らが労働能力を喪失したわけではなく〔中略〕、上記不法行為と相当因果関係のある損害としては、原告らが他に再就職する可能性を念頭に置いて、一般的、客観的見地から再就職するのに相当と考えられる合理的期間の賃金相当額のみを認めるのが相当であると解される。
そこで、本件においてどの程度をもって合理的期間と認められるかについて検討するに、前記のとおり、再就職促進法は、移行日から3年内にすべての再就職促進措置対象職員の再就職が達成されるような内容のものとして定められるべきであると定め(14条3項)、現に、昭和62年4月1日現在7628名いた再就職未内定者の大半が、平成2年(1990年)4月1日までに再就職し、同日現在上記未内定者の数が1034名(再就職内定者を併せた職員数は1047名)にまで減少していること、当時の社会情勢や、当時の原告らの年齢等からしても、3年という期間が再就職に要する期間として十分なものといえることに照らすと、上記合理的期間としては、3年間と認めるのが相当である。したがって、上記3年分の賃金相当額に限られるというべきである。〔以下、略〕
イ 以上を前提にして、原告高石、同中村仁、同林、同相原、同江口、同中村俊六郎及び多田について、清算事業団在職中の収入を損益相殺して、上記期間中の逸失利益を算定すると、以下のとおりとなる。〔略、主文のとおり〕
(2)慰謝料について
次に、原告らの慰謝料額を検討する。
国鉄による本件名簿不記載基準の策定は、設立委員会へ採用候補者名簿を提出する直前に急遽策定されたもので、その結果、原告らはJR東日本に採用されなかったものであり、不採用となった当時、原告らに対しその不採用の具体的理由すら明らかにされなかったことは前述説示のとおりである。原告らが、長年国鉄に勤務を継続しており、その職場に愛着を有していたのは想像に難くないこと、他方で、原告らは、第1波スト、第2波ストという動労千葉による公労法違反のストライキに関与しているもので、そのこと自体は否定的に評価せざるを得ないこと、その他の諸般の事情を総合的に考慮して、前記財産的損害とは別に国鉄による前記不法行為による慰謝料としては、原告塩崎及び同伊藤(同原告ら2名は経済的損害について請求していない。)を含めて、一律に各300万円と認めるのが相当である。〔以下、略〕
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(写真@)
(写真A)
11月14日、ヨーロッパ労働組合連盟(ETUC)の呼びかけで、スペイン、ポルトガル、イタリア、ギリシャなど23カ国40労組ナショナルセンターが参加する緊縮プラン・増税反対の全ヨーロッパ規模の画歴史的大ゼネストとデモが行われ、1000万人を超える労働者が怒りの声を上げた。24時間ストに突入したスペインでは、2大労組の労働者委員会(CCOO)と労働総同盟(UGT)の呼びかけで、自動車、エネルギー、造船、建設部門のほとんどの労働者がストに決起した。民営化が予定されている学校、病院でも、ほとんどの労働者がストに突入。2大労組の発表によれば、900万人がゼネストに参加した。マドリードでは35万人、バルセロナ(写真@)では100万人以上がデモに立ち上がった。マドリード、バルセロナ、バレンシアでは機動隊と激突した。
最大労組の労働総同盟(CGTP)の呼びかけで、この8カ月の間に2度目の24時間ゼネストに突入したポルトガルでは、通勤列車やリスボンの地下鉄も停止した。空の便も200便(いつもの半分の便)が運航を停止。清掃労働者や、病院労働者もストに突入した。デモは全国40の都市で行われ、リスボン(写真A)では機動隊とデモ隊が衝突した。
イタリアでは、ナショナルセンターのひとつが4時間ストを呼びかけ、鉄道などの輸送機関がストップした。ミラノ(写真B)、ローマ(写真C)などいくつかの都市で数万人の学生と労働者が機動隊と激突。各地で大規模デモが行われた。ベルギーでは24時間の鉄道ストが行われた。ブリュッセル、ロンドン、パリを結ぶ高速鉄道網もストで大混乱に陥った。フランスでは、労働総同盟(CGT)など5つのナショナルセンターの呼びかけで、100カ所以上でデモが行われた。このゼネストはヨーロッパの労働者の新自由主義政策に対する激しい怒りが極限に達していることを示した。
(写真B)
(写真C)
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「われわれは言論の社会的責任と役割を深く認識し、公正報道を妨げる権力と資本の横暴に対し、編集・編成権をかちとるための民主言論防衛闘争に立ち上がる」――民主労総傘下の全国言論労働組合(言論労組)は、綱領のトップに掲げられたこの言葉が示すように、経済闘争はもとより、政治闘争を不可欠の柱とする労働組合だ。
言論労組は、全国の新聞、放送、出版、印刷などメディア産業で働く労働者による単一の産別労組として、125の企業別労組を結集して2000年11月24日に創立された。2007年2月時点の組合員数は1万7438名。
言論労組の結成に至る過程は、日本帝国主義による朝鮮植民地支配、第2次世界大戦後の帝国主義とスターリン主義による南北分断体制、そのもとでの韓国の軍事独裁政権と国家保安法体制という、朝鮮半島の近現代史と密接に関係している。その過程を、韓国を代表する日刊紙「朝鮮日報」と「東亜日報」の在り方を通して概観してみよう。
日帝による朝鮮植民地支配の時期、民族ブルジョアジーが中心となって創刊された両紙は、日帝の民族抹殺政策に抵抗しつつも、民族解放の武装闘争を非難し、天皇を称揚するなど本質においては人民に敵対していた。それでも日帝の言論統制により1940年に廃刊に追い込まれた両紙は、朝鮮解放の数カ月後に米軍政の支援を受けて復刊する。その後、李承晩、朴正煕と続く軍事独裁政権のもと、東亜日報が民主化を求める論陣を張り政権から圧力を受ける一方、朝鮮日報は1980年5月の光州民衆蜂起を暴徒によるものであるかのように報じた。その後、韓国の労働者階級は、1987年6月の民主化闘争および7、8月労働者大闘争を経てそれまでの韓国労総による支配を打ち破り民主的な労働組合を続々と結成するが、その前に立ちはだかったのが、労働者大闘争を否定的に報じ、労働者の決起を押しとどめようとする朝鮮日報や東亜日報など既成のメディアだった。
つまり韓国の労働者階級は、光州民衆蜂起と民主化闘争を経る中で、民族ブルジョアジーの支配する「言論権力」との闘いの死活性を痛感するのであり、それは、民主化闘争の中で掲げられた「言論の自由」の内容を階級的に深めてゆく過程であり、本質的には、それまでの反日米帝・反独裁闘争から、それをも含むところの真の労働者階級解放闘争への飛躍の過程であった。
87年労働者大闘争の直後、10月と11月に韓国日報労組と東亜日報労組が結成され、翌88年11月にはそれらマスコミ各労組の上部組織として全国言論労働組合連盟(言論労連。言論労組の前身)が結成された。「労働者としての団結よりも所属会社の職員としての自らの利益と自社の体面にのみ固執してきた自社利己主義こそが、われわれ言論労働者全員の公敵であることを確認し、この打破に向けた自己解放の闘いを展開する」と言論労連の決議文(89年1月)がうたっているように、マスコミで働く労働者が「言論労働者」として立ち上がったことの意義は大きい。
その後、95年に発足した民主労総の初代委員長にソウル新聞の記者出身で言論労連初代委員長を務めた権永吉氏が選ばれたことは、言論労働者の闘いの位置を物語っている。
「MBCは労営放送」――これは、公営放送局であり労組の力の強いMBC(文化放送)に対する資本家階級の悲鳴だ。
言論労組とその傘下本部・支部は、言論労連時代も含めて、資本と国家権力によるマスコミ支配との闘いをその運動の柱に据えてきた。盧泰愚政権の息のかかった社長の辞任を求めるKBS労組スト(90年)、「民主放送法実現連帯ゼネスト(99年)、「新聞改革実現闘争」(2001年)、放送関連7法改正案(新聞社による放送局支配を認める内容)反対ゼネスト(08年)等。
そして2012年前半、言論労組MBC本部は、李明博政権の息のかかった社長の辞任を求めて170日に及ぶストを貫徹した。この闘いの中で、KBS本部とYTN支部もそれぞれ天下り社長退陣、懲戒撤回、解雇者復職、公正放送実現などを掲げてストに入り、3月には史上初の3社共同ストが実現した(KBSのストは史上最長を記録)。
2008年4月に李明博政権が米国産牛肉輸入制限の撤廃を表明したことに対しMBCがBSEの危険性を告発する番組を放映し、それが6月の100万ロウソク集会へとつながった経緯があることから、資本と政権はMBCのあり方に激しい憎悪を抱き、番組担当者を弾圧し、さらには同局の民営化を狙っている。メディアの支配権をめぐる労働者階級と資本家階級の争奪戦だ。
テレビ局の労働者がストに入ると、おなじみのアナウンサーが出演しなかったり、人気ドラマが中断されたりと、その影響力は大きい。しかしそれだけに労働者階級民衆の感動を呼び、支持は大きい。マスコミ労働者の決起が韓国階級闘争全体の起爆剤となることは歴史が証明している。
(写真 社長退陣を求めてスト集会を行うMBC労組員【12年1月】)
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東大闘争は、70年安保・沖縄闘争と一体的に大爆発し、とりわけ69年1・18〜19の安田講堂死守戦は、全労働者人民に巨大な衝撃を与え、支配階級を震撼させる歴史的な闘いだった。
発端は、東大医学部のインターン制度に代わる登録医制度に対する医学部学生の無期限ストライキだ。これに対する当局の不当処分への怒りが東大全学に広がり、6月東大のシンボルである安田講堂を占拠する闘いに発展、当局が機動隊を導入する暴挙に出てきたことを契機に非和解的激突となっていった。
そもそも東京大学とは、日本帝国主義の支配階級エリート、高級官僚の養成機関であり、最大の権威主義的組織である。労働者人民の上に特権的に君臨している帝国主義大学のあり方自体に怒りは高まっていった。「こんな大学つぶれてもいい」という革命的な精神が強まっていった。
それは折しも空前の爆発を遂げていた日大闘争が突き動かしたものでもあった。10万人のマンモス大学で、学生の自由が徹底的に抑圧されていた日大で、日大当局の腐敗の露呈をきっかけに闘いは全学的に爆発し、「大学破壊の思想」を大衆的に広めるものとなっていった。この日大闘争と結合して、東大闘争は徹底的に戦闘的に発展した。
東大全共闘の闘いは、処分撤回、機動隊導入の自己批判など7項目要求を掲げて闘われたが、それは話し合い解決路線ではなく、徹底的に非和解的な闘いだった。ついに1月18日、権力との実力対決に発展した。
東大本郷の安田講堂を中心に法学部研究室、工学部列品館などを占拠し、封鎖解除を狙う日帝権力・機動隊8500人、空からと地上からの催涙ガス・放水の攻撃に対し火炎瓶・投石で闘い抜いた。18日早朝から19日夕刻まで35時間にわたる死闘戦だった。東大生だけでなく、中核派を始め全国の戦闘的学生がこの闘いを全国大学闘争の天王山ととらえ、はせ参じ徹底抗戦した。9日から19日まで11日間の戦闘で980人が逮捕され、550人以上が起訴された。
●日共とカクマルの役割
安田砦死守戦の前段は、連日の日本共産党の武装襲撃との激突だった。彼らは東大闘争の戦闘的爆発に恐怖し、これを粉砕するために、大学当局にすすんで協力したばかりか、機動隊には決して向けることのない角材や鉄パイプや投石機を全共闘に向け、再三にわたって襲いかかった。それは宮本顕治書記長(当時)の指導のもとに遂行された。だが、この攻撃を打ち返して、安田砦死守戦に突入したことで、彼らのもくろみは打ち砕かれた。スターリン主義が武装反革命であることを暴き、これを打ち破ったことは、世界の革命運動史上で画期的なことである。
安田砦死守戦においてもう一つ特記すべきことは、カクマルの敵前逃亡である。彼らは決戦前夜の17日、受け持ちの法文2号館から逃亡し、機動隊の安田砦攻略の拠点として明け渡した。彼らの反革命的本性はすべての闘う労働者学生の共通認識となった。
●70年安保沖縄闘争開く
労働者階級にとって、東大闘争とは何だったか。職場において、資本の重圧と職制支配に苦しみ、これを補完する同盟ダラ幹、あるいは民同支配のもとで闘いの方向を求めて苦闘する労働者に、東大闘争は巨大な激励を与えた。東大闘争は、資本家階級との非和解性を鮮烈に示し、権力万能神話を打ち砕き、闘いの方向性を身をもって示すものだった。労働者を抑圧する支配機構を支える中枢としての東大を破壊するという革命的な闘いに反戦青年委員会を始めとする労働者は奮い立った。「大学を安保粉砕・日帝打倒の砦に」のスローガンのもと、その後の69〜71年の安保・沖縄闘争の大高揚は、まさに東大闘争の中から切り開かれたのだ。
また、大学闘争自体も、69〜72年にかけて全国百数十校で激しく闘われた。
この日本の大学闘争は、当時、米仏など全世界で大爆発していた学生の闘いに呼応し連帯した闘いだった。
(写真 35時間にわたり闘われた東大安田講堂死守戦【1996年1月】)
1.29 東大医学部、登録医制度に反対し無期限ストに突入
3.11 東大、医学部学生17人処分
6.15 安田講堂占拠
6.17 機動隊導入して学生排除
7. 2 安田講堂、再びバリケード封鎖
7. 5 東大闘争全学共闘会議結成
10.12 全学無期限スト突入
11. 1 大河内総長以下全学部長が辞任
11.12 日共・民青が襲撃
11.22 本郷で東大・日大闘争勝利全国学生総決起大会、日大全共闘など2万人
12. 2 当局提案「東大改革の基本的態度」
12.29 坂田文相と加藤総長代行が会談
1. 9〜11 日共が全共闘に対し武装襲撃
1.10 民青などが「東大7学部学生集会」
1.15 全共闘、万余の集会
1.16 東大当局、警視庁に封鎖撤去要請
1.18〜19 機動隊との35時間の死闘戦
1.20 佐藤内閣、東大入試の中止を決定
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1〜5日千葉 動労千葉 外注化に怒りの決起
JR東日本は、検修・構内業務の外注化を強行した。動労千葉はこの暴挙に怒りを爆発させ、一糸乱れぬ団結で強力なストライキを打ち抜いた
1日埼玉 動労連帯高崎 籠原派出で当局追及
動労連帯高崎は、高崎車両センター籠原派出で外注化阻止へ当局に対する追及行動に立ち上がった
1日茨城 JR水戸、外注化強行に青年の怒り
動労水戸は、外注化を必ず粉砕できる確信をもち、勝利者として10月1日に突入した
1日宮城 集団疎開裁判「仙台アクション」
「ふくしま集団疎開裁判」の審尋(審理)が仙台高裁で行われ、「仙台アクション」が行われた
5日東京 首相官邸・国会前で反原発行動
「大間原発建設やめろ!」「福島の子どもたちを救え!」と抗議行動を行った
5日神奈川 11・4への1千人動員へ神奈川集会
5日東京 北部・西部で地域連帯集会
5日東京 東部集会を意気高くかちとる
5〜6日東京 法大で文化連盟・全学連の闘争
5日昼休み、「国際文化学部3年・武田君への処分阻止、学祭規制撤廃」を掲げて、当該学生を先頭にキャンパス中央で集会をかちとった
6日東京 郵政労働者東京集会開く
7日千葉 三里塚市東さんの農地実力で守る
三里塚芝山連合空港反対同盟が主催する三里塚全国総決起集会が開かれ、全国から970人の労働者・農民・学生・市民が駆けつけた
9日東京 仮放免者の会 東京入管に向けデモ
外国人登録証返納期限の日、仮放免者の会主催の東京入管デモが120人で闘いぬかれた
9日埼玉 ジェコー解雇撤回裁判が結審
さいたま地裁熊谷支部(栗田健一裁判長)で、トヨタ系部品メーカー・ジェコー期間従業員不当解雇事件の裁判(第1次訴訟)が開かれた
10日東京 大間を止めろ、電源開発本社に抗議
電源開発本社に対し、緊急抗議行動が行われた
10日徳島 星野同志と面会求め徳島刑務所行動
星野文昭さん面会行動が徳島刑務所で行われ、東京から妻の星野暁子さんと、郵政非正規ユニオンの齋藤裕介委員長が面会に臨んだ
11日東京 鉄道運輸機構訴訟で反動判決
鉄道運輸機構訴訟に、東京高裁第14民事部(設楽隆一裁判長)は、控訴棄却の反動判決を出した
12日東京 首相官邸前で大間建設やめろ
「大間造るな!」「大間やめろ!」。大勢の人々が激しいコールを何度も繰り返した
12日宮城 田中動労千葉委員長迎え集会
仙台で11・4に向け国鉄・反原発・復興特区と闘う労働運動をつくろうの集会に70人が結集した
13日広島 労働者総決起集会に60人
広島連帯ユニオン主催の広島労働者総決起集会に60人が参加し大成功をおさめた
13日東京 11・4集会の第3回実行委員会開く
動労千葉の外注化阻止闘争、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部の組織拡大闘争の教訓など11・4集会の巨大な可能性が示された
13日東京 さようなら原発in日比谷
さようなら原発集会in日比谷が日比谷野外音楽堂に6500人を集めて行われた
13日北海道 1万2千人がさようなら原発集会
札幌の大通公園に全国から1万2千人結集
14日秋田 11日の極悪反動判決に怒り決起集会
国鉄決戦・反原発集会とデモがかちとられた
14日千葉 首都圏青年労働者集会開く
首都圏青年労働者集会は、JR先頭に全産別から外注化阻止・非正規職撤廃・解雇撤回の青年労働者の総反乱を開始する集会として圧倒的にかちとられた
14日三重 四日市駅前で東海合同労組が街宣
15日千葉 市東さん農地裁判開く
三里塚芝山連合空港反対同盟と支援は、農地裁判での千葉地裁民事第3部、多見谷寿郎裁判長によるテレビ会議方式での証人尋問強行に対して、千葉市内デモを貫徹し、午後からの法廷に臨んだ
18日東京 星野再審へ高裁包囲デモ闘う
40人が日比谷公園霞門に集まり、異議審開始以来3回目の東京高裁包囲デモを闘った
18日東京 米山さん控訴審 解雇容認の判決弾劾
東京高裁第2民事部(大橋寛明裁判長)は、「日の丸・君が代」強制に反対して戒告処分を受け、非常勤教員(定年退職後の講師の職)合格を取り消された米山良江さんに控訴棄却の反動判決
18日埼玉 ショーワ、中労委の棄却決定弾劾
中央労働委員会は一般合同労働組合さいたまユニオンが申し立てたショーワ不当労働行為事件に対して、再審査申し立てを棄却した
18〜19日東京 JP労組中央委へ情宣に立つ
JP労組第10回中央委員会に対し、労組交流センターなどの仲間は情宣行動に立ち上がった
19日東京 法大1000人集会かちとる
昼休みのチャイムと同時に学内に文化連盟ののぼりが立ち、当局の処分策動と闘う武田雄飛丸君(国際文化学部3年)が渾身の訴えを行った。法大当局の暴力に対し学内外で怒りが大爆発、広場は1千人の法大生で埋めつくされた
19日福島 県庁前で「怒りの広場」緊急行動
福島市の椎名千恵子さんが呼びかけた福島県庁前の緊急行動「怒りのひろば」が取り組まれた
19日福島 首相官邸前と呼応する現地行動
午後6時、「福島駅前で声をあげよう」行動がJR福島駅東口で行われた。郡山駅前でも
19日東京 首相官邸・国会前に数万人
法大解放総決起集会を打ち抜いた法政大学文化連盟と全国の闘う学生が大結集した
19日東京 共謀罪・秘密保全法新設策動に警鐘
日本橋公会堂で「共謀罪国会上程阻止!一切の治安立法を許すな!総決起集会」が開かれた
19日青森 基地も原発もいらない三八集会
八戸市で「基地も原発もいらない!青森・三八労働者集会」が開催され、105人が結集した
20日青森 三沢基地前で兵士に訴え
NAZEN青森などは三沢基地ゲート前で労働者・兵士にオスプレイ沖縄配備反対を訴えた
21日北海道 成田さん迎え労働者総決起集会
国労旭川闘争団の成田さんを迎え札幌市内で北海道労働者総決起集会が開催された
21日愛知 東海労働者総決起集会開く
東京西部ユニオン・鈴木コンクリート工業分会の鈴木善弘さんを迎えて東海労働者集会が名古屋市教育館で開催された
21日富山 北陸労働者集会開く
富山市内で11・4集会への総決起を誓う北陸労働者集会が北陸ユニオンの主催で開催された
21日東京 11・4訴え新宿大街宣
東京労組交流センター主催で60人が結集して新宿大街宣が闘われた
20〜21日青森 大間原発工事再開弾劾しデモ
NAZEN青森などの仲間は、20日午後、六ケ所再処理工場門前抗議行動・村内デモに合流した。21日には、大間原発反対現地集会実行委員会の主催で「大間原発建設工事再開抗議!10・21大間現地デモ」が開催された
23日千葉 三里塚第3誘導路裁判開く
千葉地裁民事3部(多見谷寿郎裁判長)で第3誘導路建設許可処分取消裁判が開かれた。三里塚芝山連合空港反対同盟と支援は、共に闘った
23日福島 福島大で原発推進大学に怒り
キャンパスで教室使用拒む当局を弾劾し、「福大から原発と大学を問う学生集会」が開催された
23日京都 京都大 葛西(JR東海)打倒へ
京都大学で「松本×橋下×葛西打倒京大集会」が開かれ、京大生の圧倒的注目の中で大成功した
25日広島 広島大、御用学者追放へ戦闘宣言
広大生は、黒田節子さん(原発いらない福島の女たち)を囲んで「福島とつながろう講演会」を開催。新自由主義大学の打倒を宣言した
26日東京 首相官邸前・国会前行動
世代を越えた多くの労働者民衆が「原発なくせ!」「子どもを守れ!」と叫び闘った
26日東京 米国の友人′}え集会
在日本韓国YMCAの国際ホールで、「10・26アメリカの友人を迎えて/脱原発運動のこれからを考える労働者・市民の集い」が開かれた
27日東京 狭山第3次再審勝利へ
品川のきゅりあんに90人が結集し、部落解放東日本共闘会議の主催で狭山集会をかちとった。31日で、無実の部落民・石川一雄さんに東京高裁寺尾裁判長が無期判決を出して丸38年になる。徹底糾弾し第3次再審闘争に勝利しようと誓い合った
28日福島 ゼルツァー氏、福島現地訪問
福島市のチェンバおおまちで、スティーブ・ゼルツァーさんと鳥居和美さん夫妻を囲む交流会が開かれた。椎名千恵子さんが呼びかけた集まり
29日千葉 市東さん耕作権裁判 審理強行を阻む
三里塚芝山連合空港反対同盟と支援は、市東孝雄さんの耕作権裁判の法廷で一丸となって闘い、千葉地裁民事第2部・白石史子裁判長による違法な審理続行を阻止した
31日大阪 10・31全関西狭山集会開く
狭山集会が部落解放同盟全国連西郡支部・八尾北医療センター労働組合・関西交流センターの主催で開催された
31日広島 広島狭山集会開く
広島狭山集会が部落解放広島共闘会議に結集する労働組合などの仲間が集まった
5日東京 デッチ上げで全国一斉捜索
警視庁公安部らは「電磁的公正証書原本不実記録・同供用」なるデッチあげ容疑でA同志の逮捕令状をとり、前進社など全国8カ所に違法な家宅捜索を一斉に強行した
8日三重 不当逮捕し、5カ所を不当捜索
三重県警は東海合同労組三重支部で闘うC氏を、「詐欺」をデッチあげて不当逮捕し、東海合同労組本部など5カ所の家宅捜索を強行した
22日東京 迎賓館・横田、弁護側立証で無実鮮明
迎賓館・横田爆取デッチあげ弾圧裁判の差し戻し控訴審第5回公判が、東京高裁第6刑事部(山崎学裁判長)で開かれ、物理学とコンピューター数値解析の専門家T教授が証言した
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