日刊三里塚 HP版 2010/09 |
2010年 9月 |
全学連現地闘争本部 |
2010.9.26 |
10・10三里塚全国集会 |
第4776号 |
接触事故・大惨事は避けられない!「へ」の字誘導路 一時停止撤廃の暴挙「カーブ緩和」のデタラメ離隔距離(間隔)違反変わらない
本来滑走路に対して平行でなければならないのが誘導路の決まりなのだが、成田空港会社は、未買収地を避けて暫定滑走路を無理矢理造ったために、さまざまな欠陥をきたすことになった。その象徴が「へ」の字誘導路だ。天神峰現闘本部と市東さんの畑に阻まれてねじ曲げられた。そのため、暫定滑走路を離陸するか、進入・着陸しようとする航空機が存在する場合には、誘導路を自走する航空機は「へ」の字部分の南北の停止信号で一時停止し、航空機が着陸ないし離陸を終えるかするまで待機しなければならない。 写真にあるように、国際基準では滑走路と誘導路の離隔距離(間隔)が決められている。暫定滑走路の場合は182・5bだ。しかし、「へ」の字で曲がっているため、最短部では107bしかない。だから接触事故の危険や離着陸航空機のパイロットに対する錯覚を起こさせる危険を避けるために、一時停止義務が課せられている。ところが今回空港会社が言い出してきたのは、カーブ緩和工事によって離隔距離を107bから120bに広げるので、一時停止は必要ない、信号は取り外す、という暴論だ。 冗談ではない。本来182・5bなければいけないところ、107bから120bに13b広げるといっても本来の離隔距離から見ればまだ62・5bも足りないのだ。広げる度合いにしてもわずかに7%緩和されたに過ぎない。 こんな子供だましで「へ」の字カーブは緩和されたと強弁し、必要な一時停止措置を撤廃しようという成田空港会社の人命、安全性無視は断じて許すことができない。 実は、航空管制を担当する管制官の間からは、「『へ』の字誘導路が現状のままでは危険すぎて飛行回数の30万回化など到底不可能」という指摘がなされている。それほど「へ」の字欠陥は成田空港会社を追いつめている。 暫定欠陥滑走路をただちに閉鎖せよ しかし、「30万回化のため」と称してすでに第3誘導路に着工し、成田、芝山をはじめとした周辺自治体工作に必死となる空港会社にとって、「へ」の字誘導路のために「30万回化はできません」などという自体は受け入れられない。だから、今回、パイロット、乗客、飛行直下住民の生命の安全も無視して、一時停止措置の撤廃を強行しようとしている。 |
全学連現地闘争本部 |
2010.9.16 |
10・10三里塚全国集会 |
第4775号 |
9・10市東さん行訴、農地法裁判で更新意見市東さん 「畑を作り続ける事こそ公共だ」弁護団がNAAと千葉県の違法を全面的に追及“06年農業会議の許可は無効”
続いて葉山岳夫弁護士を先頭に反対同盟顧問弁護団が、全力を傾注して書き上げた準備書面の要旨を分担して陳述した。「現在のB暫定滑走路は『国際空港』と呼ぶにはあまりにひどい欠陥空港である」「耕作者の同意のない農地の賃貸借解約は違法・違憲である」「県が許可を出すまでの成田市農業委員会、千葉県農業会議での手続きそのものがデタラメであり、許可は無効である」「そもそもNAAによる土地の特定が誤っており、市東家が一度も耕したことのない土地を賃借地だと主張している」等々。 この内容に圧倒された多見谷裁判長は今後の進行を確認するやりとりの中で、NAAに「航空写真を見ると確かにその土地は耕作しているとは認められない。この点がはっきりするとこの訴訟は棄却になりますね。そこを踏まえて今後のご主張を」などと述べた。NAAの弁護士も「棄却」の一語に凍顔色を失った。 10・10全国集会の爆発で第3誘導路工事粉砕を 千葉市ビジネス支援センターで記者会見と報告集会が、鈴木謙太郎さんの司会で開かれた。最初に市東さんが「向こうのデタラメをどんどん追及し押し込んでいく裁判を弁護士さんとともにやっていきます」と簡潔に決意を表し、大きな拍手を浴びた。続いて弁護団がそれぞれ法廷での闘いを振り返り、決意を述べた。北原鉱治事務局長が「今後裁判闘争が続くが、その中で第3誘導路による市東さんの家の囲い込み攻撃との闘いになるだろう」と述べた。さらに動労千葉、市東さんの農地取り上げに反対する会、群馬・市東さんの農地を守る会、関実が連帯の発言を行った。 |
全学連現地闘争本部 |
2009.9.7 |
9・10市東さん行訴・農地法裁判へ 午前10時30分 千葉地裁 |
第4774号 |
市東さん・弁護団が更新意見陳述を展開9・10市東さん行訴・農地法裁判へ多見谷・新裁判長圧倒する傍聴・弁論闘争展開しよう
9月10日、千葉地裁民事3部・多見谷寿郎(としお)裁判長の法廷で、市東さんの@第11回行政訴訟、A第6回農地法裁判が闘われる。どちらの弁論も求釈明の正念場を迎えている。傍聴闘争に全力で結集しよう。(要項は題字下) 今回の弁論は5月25日に予定されていた法廷が、市東さんの5・17不当逮捕によって延期されたもの。裁判長の交代に伴う更新意見陳述だ。市東さん本人と弁護団による戦闘的な主張が展開される。 * これまでの弁論で確認できることは、市東孝雄さんの訴えの正義性が千葉県・NAA・裁判官を圧倒していることだ。市東さんは「私の身に起きたことは賃貸借の『解約』というものではなく、農地の取り上げです。その目的は空港建設のための土地収用です。農地と農民の権利を守るはずの農地法を使った、あからさまな農地強奪です。こんなことが許されて良いはずがない」(冒頭意見陳述)と、心底からの怒りで権力の意図を暴いた。 「市東さんの農地取り上げを切っ先として反対同盟をたたきつぶす」「農地法を使って農地を取り上げる」ことに日帝の戦争と改憲、民営化・労組破壊、新自由主義攻撃の成否があるのだ。仁王立ちする市東さんを先頭に、弁護団・傍聴団一体となった法廷闘争が続いている。 特に行政訴訟は、07年7月、市東さんが提訴し、10月に第1回弁論が開かれた。「本件処分は農地法の適用を誤ったものであるだけでなく、原告の財産権を侵害し、権利を守るための適正手続きの保障にも違反している」と憲法違反を真っ向から主張した。 その後の2つの裁判にお以下のようないて、市東さん側からの県・NAAへの追及が攻勢的に展開されている。 @空港会社は市東さんの畑の底地の売買を、1988年に市東東市さんに隠して行ったこと。 第3誘導路阻止の現地攻防と一体でA空港会社は88年に買収しながら空港用地に転用せず保有し続けたこと。B底地の売買時期を「2003年12月」と偽わって手続きを行い、県知事の「賃貸借契約解約許可」をだましとったこと。C88年に空港会社が底地を買収しておきながら市東さんに隠しつづけ、15年間も地代を旧地主に払わせつづけた、など。 |