資料
教育改革関連法案(抄、【 】内は編集部)
学校教育法の一部を改正する法律案
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
【奉仕活動の義務化】
第十八条の次に次の一条を加える。
第十八条の二 小学校においては、前条各号に掲げる目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特に社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
【この規定は、中学、高校にも準用される(第五十一条の九第一項、第四十条)】
【出席停止】
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
三 施設又は設備を損壊する行為
四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
【現行第二十六条(「市町村の教育委員会は、性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる」)よりも具体的にして、出席停止を現実に推進する狙い】
【飛び級の布石 大学入学年齢制限の撤廃】
第五十六条に次の一項を加える。
前項の規定にかかわらず、大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを、当該大学に入学させることができる。
【同右の大学院版】
第六十七条に次の一項を加える。
前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第五十二条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、当該大学院に入学させることができる。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
【教育委員会の発議の密室化】 第十三条第三項中「議事は」の下に「、第六項ただし書の発議に係るものを除き」を加え、同条第四項中「又は」を「若しくは議事又は第六項ただし書の発議に係る」に改め、同条に次の二項を加える。
6 教育委員会の発議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、委員長又は委員の発議により、出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
【討論なしの採決の義務化】
7 前項ただし書の委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
第十九条中第八項を第九項とし、第七項の次に次の一項を加える。
8 教育委員会は、事務局の職員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定し、これを公表するものとする。
【「不適格教員」の免職】
第四章第二節中第四十七条の三を第四十七条の四とし、第四十七条の二を第四十七条の三とし、第四十七条の次に次の一条を加える。
(県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用)
第四十七条の二 都道府県委員会は、地方公務員法第二十七条第二項及び第二十八条第一項の規定にかかわらず、その任命に係る市町村の県費負担教職員(教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭(同法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された者(以下この項において「再任用職員」という。)を除く。)並びに講師(再任用職員及び非常勤の講師を除く。)に限る。)で次の各号のいずれにも該当するもの(同法第二十八条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)を免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事並びに校長、園長及び教員の職を除く。)に採用することができる。
一 児童又は生徒に対する指導が不適切であること。
二 研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること。
2 事実の確認の方法その他前項の県費負担教職員が同項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定めるものとする。
3 都道府県委員会は、第一項の規定による採用に当たつては、公務の能率的な運営を確保する見地から、同項の県費負担教職員の適性、知識等について十分に考慮するものとする。
4 第四十条後段の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条後段中「当該他の市町村」とあるのは、「当該都道府県」と読み替えるものとする。
社会教育法の一部を改正する法律案
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
【学校・家庭への干渉強化】
第三条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする。
【奉仕活動の推進】
第五条中「左の」を「次の」に改め、同条第十四号中「第三条」を「第三条第一項」に改め、同条中同号を第十六号とし、第十三号を第十五号とし、同条第十二号中「視覚聴覚教育」を「視聴覚教育」に改め、同条中同号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、第十号を第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
十二 青少年に対し社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。 |