差し止め訴訟 機能強化工事中止を 国・NAAを徹底追及

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週刊『三里塚』02頁(1120号01面04)(2023/09/25)


差し止め訴訟
 機能強化工事中止を
 国・NAAを徹底追及


 千葉地裁民事第3部(岡山忠広裁判長)で9月8日、空港拡張差し止め裁判が開かれた。この裁判は、反対同盟が被告の国とNAAに対し、 滑走路の2500㍍への延長、第3誘導路建設の違法を追及し、さらに現在「空港機能強化」として進められる の再々度の北延伸による3500㍍化、C滑走路(第3滑走路)新設の工事差し止めを求める裁判である。
 被告側はこの間、自らの悪行を居直る「反論」を出してきた。
 「原告には適格性がない。機能強化・拡張工事に反対する住民がいたとしても国には裁量権がある。騒音対策は十分になされるはずだ。ダイヤはまだ決まっていないから具体的な対応はできない。シカゴ条約(国際民間空港条約)で規定する着陸帯の幅に満たないとしても守る必要はない」
 反対同盟顧問弁護団は、怒りを込めて準備書面を陳述した。
 原告適格がないという主張は、人格権を無視し憲法の基本的人権概念を無視する暴論だ。滑走路の延伸は、これまでを上回る大型機の発着を想定しており、騒音もはるかに過酷なものとなる。以前の裁判で決着済みなどという態度は許されない。国に裁量権があるなどというのは司法の常識から言っても認められない暴論だ。基本的人権を侵害して行われる工事に、国の裁量権など認められない。住民の基本的人権に触れる公共工事については、厳格な審査が必要との最高裁判例がある。シカゴ条約に違反しても問題ないとは、成田空港の存在の反公共性・違法性を自らさらすことだ。直ちに工事を止め、機能強化策を撤回しなければならない!
 国とNAAで10人を超す代理人は、住民の生活破壊の罪を突きつけられながら、無表情で押し黙ったまま。
 被告側に騒音調査結果のデータを提出させることを約束させ、次回期日を来年1月26日と確認して閉廷した。
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