6・26千葉地裁包囲デモへ 耕作権裁判に勝利しよう

週刊『三里塚』02頁(0969号02面01)(2017/06/12)


6・26千葉地裁包囲デモへ
 耕作権裁判に勝利しよう

(写真 請求異議裁判前に千葉地裁へデモ【5月25日】)

 千葉地裁民事第2部(内田博久裁判長)で行われている耕作権裁判は、弁論終結策動との激突局面に突入している。内田裁判長は、最高裁・寺田体制のもとで早期結審の使命を受けて送り込まれてきた裁判長だ。
 前回、弁論の最後に進行協議を提起し、「密室での進行協議は必要ない」と拒否する代理人に「時間は取らせないから」と強引な設定をした。5月22日、進行協議の前の別件の新やぐら裁判(第9回)では、弁護団の求釈明に対して「NAAがもうこれ以上の回答はない、と言っているのだから次に進め」などとNAAに露骨な助け舟を出した。それに抗議した萩原富夫さんなど3人を退廷させるなど反動的訴訟指揮を行った。その法廷後に行った耕作権裁判の進行協議では、弁護団に対して主張のまとめと今後の立証計画の提出などを迫ってきた。
 次回法廷は、この反動・内田裁判長との全面的な対決だ。市東さん側は、NAAの署名偽造をさらに追及し、文書偽造犯罪を暴く闘いに決起する。NAAの逃亡を許さず、徹底弾劾しよう。

偽造された署名

 06年、NAAは市東さんの南台耕作地の一部について「不法耕作者」呼ばわりして、明け渡し訴訟を起こした。しかし、これは市東さんの耕作地の位置を誤ったもので、提訴自体がでたらめなものだ。NAAの唯一の「証拠」は、旧地主と故市東東市さん(孝雄さんの父)との間で交わされた「同意書」「境界確認書」である。これらは東市さんや旧地主の署名が偽造された文書だ。東市さんの署名は、筆跡鑑定によって偽造と認定されている。
 この偽造文書が作られた事情や経緯を明らかにするために、当時の買収交渉記録などの関連文書の開示を市東さん側は要求した。この当然の請求に東京高裁すら同意した。ところが裁判所からの文書提出命令が出されても、原告NAAは提出を拒否し続けている。
 追いつめられたNAAは、弁論で突然に「予備的主張」なるもの言い出してきた。これは破綻した主張を何とか取りつくろおうとするものだ。NAAは、「南台41番地の中ならどこでも耕作してよい契約だった」「少なくとも1988年の『同意書』『境界確認書』と添付の測量図面で(旧地主と市東東市さんが)合意した」と言いだして、南台農地における市東さんの耕作位置を特定することを放棄した。そうであるなら、かつて空港公団が制作した土地収用のための測量図(現況とほぼ同じ)は何だったのか。主張をまた変えるのか。
 怒りを抑えることができない。

市東家に耕作権

 そもそも底地だけを買収し、小作者である市東家に十数年も隠し続けたことは、農地法違反だ。買収そのものが無効であり、市東さんが南台の農地を耕作し続けるのは、当然の権利である。祖父の代から受け継いだ農地を耕す市東さんを「不法耕作者」と侮辱し、農地法を悪用して農地を強奪しようとするNAAの犯罪を白日の下に暴きだそう。
 市東さんは「耕作権裁判に勝って、農地法裁判の最高裁上告棄却決定もひっくり返す」と決意を固くしている。これに断固応えよう。強制執行実力阻止の現地決戦本部の闘い、次回8月10日の請求異議裁判と一体で、千葉地裁を包囲する裁判・デモに立ち上ろう。
 6月26日、午前9時千葉市中央公園に結集しよう。

NAAの位置特定は誤り

 左の地図で、白い実線で囲まれている場所が市東さんの南台の耕作地である。この農地の存在がB滑走路の誘導路をへの字に曲げ、直線化を阻んでいる。
 NAAは南台41―8、41―9(破線)を市東さんの賃借地だとし、そこ以外の市東さんの畑を「NAAの所有地を不法耕作している」として、その明け渡しを求めて2006年に裁判を起こした。それが耕作権裁判だ。
 だが、その位置特定はまったく間違っていた。南台41―9は、石橋家の賃借地であり防風林が植えられていた場所で、市東家が耕作したことは一度もない。この一事で、この訴訟は却下されて当然なのだ。
 実際には時効取得した部分も含めて、市東さんが耕す土地すべてに、市東さんの揺るぎない耕作権がある。
 NAAはなぜそんな事実誤認をしたのか。なぜそのような主張の元となる偽造文書(境界確認書・同意書)が作成されたのか。なぜ東市さんの署名まで偽造するに至ったのか。
 それらの答えは、NAAが隠し持っている文書(空港公団と旧地主との用地買収交渉に関連する報告書など)の中に必ずある。
 NAAは裁判所から文書提出命令が出されたにもかかわらず、一部を開示したのみで提出を拒否し続けている。市東さんを「不法耕作者」呼ばわりして、そんな身勝手は許されない。徹底的に追及し、耕作権裁判に勝利しよう。

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≪三里塚闘争裁判≫
●6月26日(月)耕作権裁判
 午前10時30分 千葉地裁
●7月11日(火)第3誘導路裁判
 午前10時30分 千葉地裁
●7月24日(月)新やぐら裁判
 午前10時30分 千葉地裁

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