新やぐら裁判 農地取得は無効だ NAAの居直りを追及
新やぐら裁判
農地取得は無効だ
NAAの居直りを追及
3月6日、千葉地裁民事第2部(内田博久裁判長)で、新やぐら裁判の弁論が開かれた。
農地法裁判では、天神峰農地に建つやぐらや看板などの工作物は反対同盟の所有物であるという訴えを無視したまま、市東孝雄さんに、工作物を撤去する義務があるというずさん極まりない判決を強行した。 一方で、成田空港会社(NAA)は、工作物を反対同盟の所有物であることを認め、反対同盟に明け渡しを求めてきたのがこの裁判だ。
午前10時30分に開廷し、反対同盟弁護団の西村正治弁護士がNAA側準備書面7に対する反論を行った。
NAAは、明け渡したのちに離作補償を払えばいいと言うが、もし、何の担保もなく明け渡し、企業が破産したらどうするのか。実質的な公用収用である以上、前払い以外にない。さらに、不在地主を禁止している農地法6条に違反した理由を「用地取得が計画通りに進まなかった」としているが自らの計画の見通しが甘いだけだ。こんなものが認められたら企業の自由な農地取得が可能となり、自作農主義の原則がねじまがる。NAAは、転用計画もなく農地を15年も保有し、耕作させ賃料をとっていた。15年も登記しないまま不在地主状態を隠ぺいしていたNAAに所有権も賃貸人としての地位もない。
陳述後、内田裁判長はしきりに立証計画のタイムスケジュールを出すよう弁護団に迫るも拒否され、NAAにも書面の提出を命じた。NAA代理人は終始ふてくされた態度で応答した。
次回は5月22日、次々回を7月24日として閉廷した。
千葉県弁護士会館で報告集会が伊藤信晴さんの司会で開かれた。冒頭、反対同盟事務局の萩原富夫さんが「これから署名運動など大衆的な闘いを住民とともにすすめていきたい。ヤグラは市東さんの農地の中にある。農地を取らせない闘いの一環なので今後もよろしくお願いしたい」とあいさつした。続いて葉山岳夫弁護士はじめ弁護団からNAAの矛盾を突き徹底的に攻める決意が語られた。
動労千葉の滝口誠さんは「スト後も現場はさらに理不尽さに対して声をあげようとなっている。2003年に広島の可部(かべ)線が廃止されたが婦民の仲間を先頭とした闘いで一部復活させた。地道に住民とともに闘えば勝てる」と訴えた。
最後に決戦本部長の太郎良陽一さんが、3月18日、公津の杜で行われる「襤褸の旗」上映会と、3・26全国集会への結集を呼びかけた。