最高裁上告棄却を弾劾する声明 NAAの御用機関に「憲法の番人」を放棄

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週刊『三里塚』02頁(0956号02面07)(2016/11/28)


最高裁上告棄却を弾劾する声明
 NAAの御用機関に「憲法の番人」を放棄


 声   明
2016年10月26日
三里塚芝山連合空港反対同盟顧問弁護団事務局長 弁護士 葉山岳夫

 最高裁第三小法廷大谷剛彦裁判長は、10月25日付決定をもって市東孝雄氏の完全無農薬有機農業を営む南台と天神峰の畑7300㎡と農作業舎等の収去、明渡を命じ、千葉県知事による小作地の賃貸借契約解約申入れを許可する処分を適法とする東京高等裁判所の小林判決を是認し、憲法判断を回避する反動決定を下した。この決定は、とうてい認めることができない、国策反動決定である。本事件の第一審判決は、原告国が主張していない軍事論まで勝手に行い翁長沖縄県知事の処分を違法と断じた多見谷寿郎裁判長が下したものである。同裁判長は本件でも弁論主義に違背して空港会社を救済した。
 第一審、第二審判決は、成田国際空港会社(当時空港公団)が、憲法29条3項、公団内の規程に違反して小作耕作権者故市東東市氏に無断で地主から小作権の底地を買収し、旧地主に15年間も地代を払わせた上、農地法20条を悪用し、憲法29条3項に違反して、小作農地の賃貸借解約許可を申請し、千葉県知事が憲法29条、31条に違反して解約申入れを許可し、空港会社がその許可に基づき小作契約を一方的に解約して明渡を訴えたことに対して、事業認定処分が失効しているので、任意買収による取得しかあり得ないのにかかわらず、国の機関と言うべき空港会社が民事訴訟手続を悪用して、「強制手続は行わない」との公約を破棄して、強制収用をもって小作農地を収奪せんとして、明白な憲法29条、31条違反の違法をおかしていることを是認して、空港会社、千葉県の処分を容認したものである。最高裁は、数々の明白な違法、違反に対して、市東孝雄氏側の上告理由、上告受理申立理由について憲法違反、農地法違反につき、内容に立入り、公正に審理すれば憲法違反が明らかになるにもかかわらず、これを回避して明らかに憲法事由に該当しないと強弁して、憲法違反の空港会社、千葉県の各所業を是認し、第一、第二審と同様に空港会社の御用機関に堕し、憲法の番人たる使命を放棄したものである。
 三里塚芝山連合空港反対同盟顧問弁護団は、この違憲きわまる国策、反動決定を強く弾劾し、空港会社、国家権力による農地収奪に反対して、反対同盟および全国の人民とともに徹底的に闘うことを声明する。
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