一坪裁判 最終弁論で県圧倒 提訴取り下げを求める

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週刊『三里塚』02頁(0956号02面05)(2016/11/28)


一坪裁判
 最終弁論で県圧倒
 提訴取り下げを求める


 一坪共有地裁判が11月10日、千葉地裁民事第5部(鹿子木康裁判長)で行われた。この日反対同盟弁護団は、164頁に及ぶ最終準備書面を提出し、1時間30分にわたって陳述した。2006年から10年にわたって闘いぬかれてきた裁判はこの最終弁論で結審した。
 一坪共有地運動は、空港反対運動を貫くために1966年に「三里塚地区周辺に土地をもつ会」という組合を結成して始めた。したがって一坪共有地は組合総有のため個人での売買は禁止されている。ところが空港会社(旧空港公団)は、共有者個人からの買収を強行した。この買収は明らかに違法・無効であり県やNAAの所有権は認められない。本件は、この違法・無効な買収を拒否した故鈴木幸司さんと、いとさんが所有する一坪共有地を強奪するために千葉県が提訴した裁判だ。
 しかも千葉県は自ら使用するのではなく、農地を強奪した後にNAAに売り渡す、という地上げ屋同然のことを強行しようとしている。弁護団は千葉県の違法・無効な共有地強奪の狙いを鋭く弾劾した。さらに、「全面的価格賠償方式」という「特段の事情」がある場合にのみ適用された判例を悪用して共有地を強奪しようとしていることに対し、本件には適用できないことを突きつけた。その上、共有地強奪の口実としていた「成田国際物流複合基地」事業は、既に130億円もの債務を残して破綻し、事業主の県企業庁も消滅した。もはや破綻している事業のために本件一坪共有地強奪することは許されない。ただちに本件提訴は取り下げるべきであると、法廷を圧倒して弁論が展開され、被告の千葉県・NAAを圧倒した。
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