新やぐら裁判 小作契約の解除無効 NAAの不法、言い逃れ追及
週刊『三里塚』02頁(0953号02面05)(2016/10/10)
新やぐら裁判
小作契約の解除無効
NAAの不法、言い逃れ追及
9月26日、千葉地裁民事第2部(内田博久裁判長)で、新やぐら裁判第6回の弁論が開かれた。 反対同盟顧問弁護団は今回、準備書面5と再求釈明書を提出し「離作補償」問題でNAAを鋭く追及した。
NAAは市東さんに対し、民事訴訟で「農業をやめて土地を明け渡せ」と迫っているが、これは実質的な「公用収用」、すなわち空港建設という国家的事業のために個人の財産を強制的に取得することにあたる。したがって、「完全な補償」を行わずに私有財産を没収するのは、憲法第29条3項違反だ。「離作補償」として算出された1億8千万円は実際には「完全な補償」とは程遠く、市東さんの農民として生き方を否定して、「寝て暮らすには十分だ」と言わんばかりの人権の否定だ。
そしてNAAは「離作補償」の支払いを条件として賃貸借契約解除を千葉県知事から許可されたが、現在まで支払いも供託も一切なされていない。もちろん市東さんは金を受け取る気はさらさらないものの、公用収用においてNAAがこの解約許可条件を今もって満たしていないことにより、解約は無効だ。
NAAは「〝条件〟ではなく〝負担〟だから解約は有効」などと逃げ回っている。弁護団は浅はかな解釈論議をを許さず、再度の釈明を強く求め、閉廷した。
この後、弁護団と傍聴団は、千葉県弁護士会館で弁論闘争の成果を確認した。