新やぐら裁判 底地買収は違法・違憲 小作権保護が20条の精神

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週刊『三里塚』02頁(0936号02面04)(2016/01/25)


新やぐら裁判
 底地買収は違法・違憲
 小作権保護が20条の精神


 1月25日、千葉地裁民事第2部(岸日出夫裁判長)で新やぐら裁判の弁論が開かれ、反対同盟と顧問弁護団、支援が一体となって闘った。この裁判は、農地法裁判(現在上告審)で市東孝雄さんが明け渡しを求められている天神峰の耕作地の一角に建つ反対同盟所有のやぐら、看板など四つの工作物の収去を求めて、NAAが反対同盟を不当に提訴した裁判である。 今回の法廷では、弁護団の西村正治弁護士が準備書面を陳述し、「解約許可処分は無効」と主張した。NAAが2006年9月に得た千葉県知事の「解約許可処分」は処分は無効だ。なぜなら、根拠法である農地法20条2項2号(解約手続き)自体が反論の機会を与えず一方的に小作権を侵害している。これは適正手続きを保障した憲法31条に違反している。さらに、農地法20条を悪用して県知事の許可を取って賃貸借契約を解約し耕作権を奪おうとする策動は以前にもあったが、農林省が否定した(1970年)。
 農地法20条はもともと、小作権の保護のために「知事の許可がなければ解約できない」という趣旨であるにもかかわらず、NAAはそれを悪用して農地明け渡しを迫り、市東さんの生存権を脅かしていることは許されない。小作者の同意のない解約許可申請、農地転用はありえない。成田市農業委や千葉県農業会議が、市東さんらの抗議を退けて解約の申請を認めたことは重大な違法・違憲だ! と迫った。弁護団は、この新やぐら裁判が、同じ岸裁判長のもとで行われている市東さん耕作権裁判と争点が重なっていることを指摘し、この新やぐら裁判だけを拙速に進めることなど決してないよう念を押して閉廷した。
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