耕作権裁判 空港土地買収は農地法3条に該当 知事許可なき買収無効
週刊『三里塚』02頁(0934号02面03)(2016/01/01)
耕作権裁判
空港土地買収は農地法3条に該当
知事許可なき買収無効
(写真 裁判終了後、報告会が行われた【12月14日 弁護士会館】)
12月14日、千葉地裁民事第2部(岸日出夫裁判長)で、市東孝雄さんの耕作権裁判の再開第3回の弁論が開かれた。
前回9月の弁論での追及につづいてこの日は、空港公団(NAAの前身)による市東東市さん(孝雄さんの父)からの1988年の土地買収は、「農地を農地のまま使用するための権利の移動」であり、これは農地法第5条ではなく第3条に該当するため、同法による許可が必要だ、という弁論を行った。
NAAは、この買収は3条でなく農地法5条による買収だから県知事の許可がいらない、と言い張っている。しかし、1988年に空港公団が買収して以来2003年まで15年間も、市東さんに農地として使わせておき、空港への転用は行っていない。これはまさに農地法3条に該当する。
この農地法第3条は「買収時県知事の許可」を例外なく求めているが空港公団は知事の許可は取っていない。それゆえ買収は無効であり空港公団=NAAは土地所有者ではない。裁判に訴える資格を喪失しているのだ。つまり、提訴は棄却以外にない。この点を前回に引き続いて明らかにした。
さらに、市東さんの南台の耕作地では全体の4分の1もの部分が空港の敷地をはみ出している。この部分は空港ではないのだから知事の許可が必要なのにNAAは許可を取っていない。この違法も追及した。
以上すべてから、あらためて「NAAの土地取得は無効であり、土地所有者ではない。土地明け渡しを求める資格はない」ことを明らかにした。