12・14耕作権裁判へ 全力で傍聴闘争に結集を
週刊『三里塚』02頁(0932号01面03)(2015/11/23)
12・14耕作権裁判へ
全力で傍聴闘争に結集を
(写真 6月15日の再審第1回弁論闘争)
第27回耕作権裁判が12月14日、千葉地裁民事第2部(岸日出夫裁判長)で行われる。本件は、今年6月に再開された弁論の3回目だ。本格的弁論が開始された前回9月の弁論では、被告・市東さん側から本件の問題点を全面的に明らかにする準備書面を提出し、NAAによる農地取得そのものが違法・無効であり、明け渡し請求を取り消すべきであることを全面的に陳述した。今回はそれに対する原告・成田空港会社(NAA)側からの反論が出される予定である。
被告側から主張した主な内容は以下の通り。
❶まず原告のNAAは旧空港公団であった1988年当時は東京赤坂に所在し、耕作者である市東さんに秘密にして旧地主・藤﨑政吉氏から農地を「買収」した上そのことを15年間も隠したまま小作料を取り続けた。それは不在地主による農地所有を禁じた農地法6条に違反していること。
❷旧空港公団(NAAの前身)の「用地事務取扱規定38条」では、取得する土地に借地権が残っている場合にはそれを消滅しなければ農地を買収できないことが定められており、耕作者市東さんの同意がないままの「買収」はこの規定に違反している。かつ財産権の保障を定めた憲法第29条に違反していること。
❸NAAが明け渡しを請求している天神峰南台の「41―8」と「41―9」番地のうち「41―9」番地は市東さんが1度も耕作したことのない土地であり「明け渡し請求」自体が間違いであること。しかもNAAが位置特定の唯一の根拠としている「同意書」「境界確認書」および添付図面は偽造であること。
❹NAAが「買収」したと称している市東さんの耕作地は明確な転用計画もなく15年以上にわたって放置され手続きがされておらず、すみやかに転用することを定めた農地法5条に違反していること。同時に、NAAが、「買収」後も市東さんに賃借料を払わせ耕作させ続けてきた事実からしても、農地のまま耕作者以外に売買することを禁じた農地法3条に明らかに違反していること。
これらのことを明らかにし、違法を積み重ねたNAAによる市東さんの耕作地「買収」は違法・無効であり、そもそも「明け渡し請求」をしているNAAには農地の所有権がない、ということを鮮明にした。
これに対するNAAの反論が今回出される予定だが、市東さん側からもさらに農地法5条及び3条違反の問題等を深めて補充書を提出する。さらに、耕作地特定の誤りを認めず開き直っているNAAに対して、追加の補充書を提出する予定である。
そして文書提出命令を拒否していることの不利益を免れようと策動するNAAをさらに追撃しよう。