6・15再開耕作権裁判へ 全力で千葉地裁に結集を
週刊『三里塚』02頁(0918号02面02)(2015/04/27)
6・15再開耕作権裁判へ
全力で千葉地裁に結集を
(写真 耕作権裁判と農地法裁判の関係を示す図。AとCが耕作権裁判での明け渡し請求対象地。BとDが農地法裁判での対象地)
2012年10月29日以来2年半審理が止まっていた市東さんの農地をめぐる耕作権裁判が、6月15日午前10時30分に千葉地裁民事2部(岸日出夫裁判長)で弁論が再開される。全力で傍聴闘争に決起しよう。
耕作権裁判は、現在東京高裁で闘われている農地法裁判と表裏をなす重要な裁判だ。耕作権裁判は図にある天神峰南台の四つの畑の内、AとCの明け渡しを求めて、空港会社(NAA)が2006年10月に提訴した裁判だ。ちなみに農地法裁判ではNAAが「契約をしている畑」と認め、県知事の解約許可に基づいてBとDの明け渡しを求めている。(提訴は2007年10月)。
耕作している場所も分からぬまま
なぜこのようなややこしい関係になっているのか。NAAが市東さんが実際に耕作している畑の場所を把握できておらず、旧地主・藤﨑政吉氏も同様だった。その結果、どことどこが契約地であり、市東さんに耕作権があるのかについて、確認できないまま提訴を強行したからだ。本来ならば、1988年の底地の違法な買収の時に、耕作者である故市東東市さん(孝雄さんの父)の境界立ち合いを求めて、権利関係を確定しなけらばならないにもかかわらず、「空港絶対反対」を貫いた東市さんが境界確認に立ち合うはずもなかったことから、畑の位置に関する藤﨑氏のデタラメな手書き図をうのみにし、それをもとに提訴したのだ。
耕作権裁判で対象になっているAとCは、NAAが一方的に「不法耕作地だ」と決めつけて、「不法耕作だから元々権利がない。だから明け渡せ」と提訴した畑だ。
ところが、市東さん側は「不法耕作は不当ないいがかりだ」と指摘し、その上で、「そもそも畑の場所を間違っている」と主張した。それに基づいて、市東さん側が当時の白石史子裁判長に対して2010年に、「NAAに底地を買収した当時の関係文書のすべてについて提出を命令せよ」と要求したことから、文書提出をめぐる攻防が約2年間法廷外で展開された。
その結果、2014年7月に東京高裁・第7民事部の菊池洋一裁判長が最終的にNAAに文書の提出を命令、追いつめられたNAAはここでも文書の提出を拒否したためNAAの文書提出攻防における敗北が確定した。 こうして再開されるのが6月15日からの千葉地裁民事第2部での弁論だ。市東さん側が圧倒的に押し続けている状況の下で弁論が再開される。
この耕作権裁判は控訴審闘争の農地法裁判と密接不可分な闘いだ。市東さんの農地を守る正面戦の一つとして、全力で傍聴闘争に結集し、市東さんの農地を守ろう。