弁護団が上申書提出 3・10 誘導路裁判を闘う
週刊『三里塚』02頁(0892号02面09)(2014/03/24)
弁護団が上申書提出
3・10 誘導路裁判を闘う
3月10日、千葉地裁民事第3部(多見谷寿郎裁判長)で第3誘導路許可取消裁判の弁論が開かれた。反対同盟側は第3誘導路など3本の誘導路の運用実態と騒音にかんする調査報告書を5月に提出する予定である。今回弁護団は、その調査と分析の進捗状況をつづった上申書を提出した。
今回はさらに、被告の国・NAA側の違法性が浮き彫りになった。彼らは、滑走路の進入表面(航空機が安全に離着陸するために設置される勾配を有した表面)を超えて伸びている東峰の民家の屋敷林などが存在していることを知りながら、暫定滑走路で飛行機を飛ばし続けているのである。明白な航空法第40条違反だ。弁護団は求釈明の補充によって、さらに徹底的な追及を行う姿勢を明らかにした。