空港会社に 文書提出を命令 耕作権裁判で重大な勝利

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週刊『三里塚』02頁(0887号02面03)(2014/01/13)


 空港会社に 文書提出を命令
 耕作権裁判で重大な勝利

(写真 文書提出攻防での勝利が解説された第3誘導路裁判後の報告会【12月16日 千葉市】)

 昨年末、千葉地裁民事第2部・耕作権裁判での文書提出攻防において決定的な勝利がかちとられた。岸日出夫裁判長は、弁護団の主張を全面的に認め、「文書は存在しない」と言い張るNAAに対して、「所持していると認めるのが相当」として12月9日、関係文書の提出を命令した。
 しかも今度はインカメラによらず(裁判所による事前のチェックなしで)、直接法廷に提出するよう命令したのだ。前任白石史子裁判長の時から1年2カ月にわたって闘ってきた攻防における全面勝利だ。
 弁護団が提出を求めてきたのは、空港公団が旧地主・藤﨑政吉氏から畑の底地買収を企ててから所有権移転登記に至るまでの交渉記録、関連記録の一切だ。白石史子裁判長の段階で、インカメラ決定がなされ、会社側は10点の文書を提示した。しかし肝心要の交渉記録は出さず、会社側は「非提示文書は存在しない」と言い張った。
 会社側の主張を鵜呑みにした白石決定を不服として弁護団は抗告。東京高裁は同決定の一部を取り消し、千葉地裁に差し戻した。
 後任の岸裁判長は、高裁決定を受けて、NAAに対してインカメラによる文書提出を命令(11月5日)したが、NAAは「文書は存在しない」と、居丈高に言い張った。文書が存在することを認めてしまえば、「公団内部用の自己利用文書だから提出する必要はない」などの言い逃れが利かなくなり、結局は、署名の偽造、文書の偽造などの悪事がすべて明るみに出てしまう。そのため、NAAは「存在しない」とほおかむりするしかなかったのだ。
 しかし、弁護団がさらに論理を尽くして隠された文書の存在を主張し、基本事件(耕作権裁判そのもの)でこれを証拠調べすることの必要性を裁判所に迫った。その結果、岸裁判長もNAAを擁護しきることができず、今回の決定を行わざるをえなくなったのだ。
 これをかちとった意味はきわめて大きい。隠された文書が出されれば、市東さんが現在耕している農地が戦前からの正規の賃借地であり、「不法耕作」でないことを明らかにすることはもちろん、明け渡し裁判の前提が崩れ、全部がひっくり返る意味をもつ。農地法裁判控訴審への影響も大きい。
 NAAはこれを不服として、期限ぎりぎりの12月17日付で即時抗告を申し立て、1月6日にその理由書を出した。しかしその内容は苦しまぎれの虚偽で、さらに墓穴を掘っている。NAAを追撃し、耕作権裁判の勝利、控訴審闘争の勝利へ進撃しよう。
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