●特集 新ガイドライン・安保法制粉砕を Ⅰ 労働組合の破壊狙う改憲攻撃 「緊急事態条項」新設許すな 日米安保「一変」の大攻撃――集団的自衛権の行使で
●特集 新ガイドライン・安保法制粉砕を Ⅰ
労働組合の破壊狙う改憲攻撃 「緊急事態条項」新設許すな
日米安保「一変」の大攻撃――集団的自衛権の行使で
第2次世界大戦終結から70年を経て、世界史は戦後最大の激動の時代に入った。大恐慌が「恐慌の中の恐慌」に突入し、アメリカ帝国主義が基軸国から転落し、世界支配力を失いつつある。米、英、仏、独や中国、日本、ロシアなどの帝国主義や大国が、自らの生き残りをかけて市場・資源・勢力圏の分捕りあいに乗り出し、全世界を侵略戦争と核戦争に巻き込もうとしている。
戦争と革命の時代が始まった。韓国・民主労総のゼネスト、日本の国鉄闘争があり、戦争・改憲攻防がある。青年・学生を先頭に安保国会粉砕・安倍打倒の決戦を闘おう。
第Ⅰ章は、新ガイドライン・安保法制粉砕へ、6・15~8月安保国会決戦を訴えている。
第Ⅱ章は、安倍の「戦後70年攻撃」と改憲阻止の訴え。
第Ⅲ章は、辺野古新基地建設阻止・基地撤去の闘い。米日帝の侵略戦争・核戦争を阻止してきた最先端の闘いだ。
(1)新ガイドラインを徹底弾劾する
4月27日、日米外務・防衛閣僚会合(2プラス2)で、日米安保ガイドライン(防衛協力の指針)の再改定が合意された。これは、米国防長官カーターが明言していたように、米軍と自衛隊の軍事協力を質量ともに「これまでとはまったく違うレベルに引き上げるもの」であり、安保条約そのものの大転換であり空前の大改悪だ。カーターは28日の共同記者会見でも、「アジアと世界中で協力が可能になる」「日米同盟を一変するものだ」と強調した。
それほどの大転換にもかかわらず、国会での批准をはじめとした条約改定手続きを一切踏まず、「2プラス2」の日米4閣僚だけで合意して国内法制の整備まで一気に突き進もうとしているのだ。昨年7・1閣議決定に続くクーデター的暴挙である。
だが、同時に新ガイドラインの根底には、今日の世界大恐慌下での米帝の没落と衰退、そして日帝の生き残りをかけた戦争国家への絶望的突出があり、そこには日米間の激しい対立と矛盾が渦巻いている。オバマと安倍が「希望の同盟」「不動の同盟」などと謳いあげたのとは裏腹に、今日の日米同盟は、極めて危機的で絶望的な米日帝国主義の強盗同盟に他ならない。
4・24民主労総ゼネストをもって、今や東アジアは巨大なゼネスト情勢―革命情勢に突入した。階級的労働運動と国際連帯の力で戦争を絶対に阻止し、今こそ安保粉砕の大闘争を巻き起こそう。
自衛隊の武力行使を解禁
では、今回の改定で日米安保はどのように変化したのか。
第一に、集団的自衛権を含む自衛隊の武力行使を全面的に解禁したことだ。すなわち米軍・自衛隊がともに武力行使(=戦争)を担う文字通り〝血の同盟〟へと日米安保の基本構造が転換された。
そして、今まで憲法上不可能とされていた「戦時の機雷掃海」「臨検」「ミサイル迎撃」「戦闘中の他国軍への武器・弾薬の提供」などが、自衛隊の任務として明記された。いずれも重大な戦争行為であり、憲法9条を完全に無視・破壊するものだ。
第二に、「日本周辺」という地理的概念を削除し、「アジア太平洋地域及びこれを越えた地域(=全世界)」へと日米軍事協力の対象領域を拡大した。特に中東や南中国海の海上交通路(シーレーン)で自衛隊が米艦防護や機雷掃海を行うことを明記したことは重大だ。
第三に、これまでの「平時」「周辺事態」「有事」の区分を撤廃し、米軍と自衛隊の軍事協力を「平時から緊急事態までのいかなる段階においても切れ目のない形で」恒常的に進めるとした。「情報収集、警戒監視及び偵察」「アセット(米軍の艦船など)の防護」「訓練・演習」などを平時から行うとした。戦争挑発そのものである。
第四に、日本側の強い要求で、新たに「離島防衛」について明記した。他国軍の上陸阻止または占拠された離島の奪還のために、自衛隊が行う作戦を米軍が支援・補完するとした。だがここには日米の間に思惑のズレがある。
ガイドラインは朝鮮侵略戦争協定
ここで確認しておくべきなのは、ガイドラインの最も核心的な軍事目標は朝鮮半島であるということだ。
今回の日米合意に先立ち、韓国政府は米日に対し「韓国の主権尊重」を求め、朝鮮半島の領土・領空・領海で自衛隊が軍事行動を行う場合は必ず韓国政府の「事前承認」を得るよう求めた。だが、これは新ガイドラインに明記されなかった。日本のマスコミは一切報じていないが、日帝・安倍は、韓国の現政権の意向を完全に無視して、朝鮮半島への自衛隊上陸をも視野に入れた戦争準備を米帝と合意したのだ。
もともと97年の旧ガイドラインは、米軍と自衛隊による朝鮮戦争遂行協定として締結された。その背景には、93~94年の朝鮮危機があった。朝鮮危機に際して、米帝は戦争遂行のために「韓国領海を含む機雷掃海」「米軍による民間空港の使用」など1059項目もの要求を日本に出したが、「憲法上、集団的自衛権の行使に相当することはできない」と日本側は拒否した。この戦争は韓国労働者の反戦ゼネストの力で阻止された。
これを受けて米帝は、東アジアの軍事戦略・対日戦略を練り直し、95年に「東アジア戦略報告」(ナイ・レポート)を発表、96年日米安保再定義、97年ガイドライン改定へと進んだ。その狙いは、日帝・自衛隊を米軍の指揮下で朝鮮侵略戦争に動員することであった。また、この過程で沖縄・普天間基地の「代替施設」と称して、新たな巨大海上基地の名護市辺野古への建設が合意された。
他方で日帝は、朝鮮半島有事における対米軍事協力の可能性を研究し、防衛庁統合幕僚会議が96年に「統幕の研究」を完成させた。その結果明らかになったのは、集団的自衛権の行使を認めない以上、自衛隊の行動は極めて限定的とならざるをえないということだった。
翌97年のガイドライン改定とそれに基づく99年周辺事態法では、「戦闘地域から離れた場所での後方支援」「情報収集、警戒監視」「米軍による民間空港、港湾の使用」を含む対米協力が明記されたが大きな制約を伴っていた。
ゆえに集団的自衛権の行使を前提とした新ガイドラインの中身は明らかだ。「戦闘行動への参加」「機雷掃海」を含む自衛隊のあらゆる戦争行為が、今回の再改定とそれに基づく安保関連法制によってすべて解禁されるのだ。
南中国海での警戒監視
新ガイドラインの日米協議において、オバマは中国の海洋進出に対抗するため、南中国海での「警戒監視、偵察活動」や「海洋安全保障(船舶検査など)」を自衛隊が平時から担うことを強く求めた。さらに南中国海で中国と米・フィリピン・ベトナムなどが軍事衝突した場合に、日本がこれを「重要影響事態」として自衛隊が米軍の後方支援を行うことや、さらに「存立事態」と認定して自衛隊が機雷掃海や臨検、米艦船の護衛を行うことができる規定が新ガイドラインに盛り込まれた。結局のところ自衛隊は米軍とともに戦争放火者として南中国海に乗り込んでいくのだ。
これについて防衛省のある幹部は「東中国海の監視で精一杯。南中国海に派遣するには装備や給油のための空港や港湾が必要で現実的ではない」と断言するほどだ(朝日新聞5・2付)。
しかし安倍は、米帝の衰退をみすえ、米帝の空白に乗じて積極的に軍事行動を担おうしている。日米安保を強化しつつ、日帝の独自の利害をあくまでも貫こうとしているのだ。安保法制は、アジアと全世界に対する日帝の戦争法案である。絶対に粉砕しなければならない。
離島防衛めぐる日米対立
また新ガイドラインには、軍事面における日米の思惑のズレが明確に現れている。今回、離島防衛における米軍・自衛隊の協力が初めて明記されたことで、中国と対決する日米の結束が強められたかのように報じられているが、実態はまったくそうではない。
離島防衛を含む「日本有事」への対処において、自衛隊は「作戦を主体的に実践する」とされているが、米軍については「適切な支援を行う」「自衛隊を支援・補完する」としか書かれておらず、米軍の具体的な軍事力の発動は一切明記されていない。全体として、自衛隊の任務が「機雷掃海」や「臨検」など極めて具体的に記述されていることに比して、非常にアンバランスな構造になっているのだ。
実際、米軍の任務内容については、実は旧ガイドラインよりも記述が減っており、特に「(米軍は)打撃力の使用を伴う作戦を実施する」という文言がほとんど削除されたのが特徴だ。ここで言う「打撃力の使用」とは、自衛隊が保有しない攻撃機、爆撃機、空母などの投入を意味していたが、新ガイドラインで「打撃力の使用」を明記したのは、日本有事の場合に「領域横断的(陸海空の枠を超えた)な協力」の項目のみとなった。
要するに米帝は、自らの軍事戦略に自衛隊を動員し利用し尽くすことは考えても、「日本防衛」のために米軍を出動させたり、「尖閣」をめぐる日中衝突に巻き込まれたりすることなど、まったく望むところではないということだ。この点で、中国との衝突に米軍を動員したい日帝・安倍の思惑とは明確に食い違う米帝の本音が、新ガイドラインの記述に現れている。日米は軍事面でも何ら一枚岩ではないのだ。
自治体・民間労働者の戦争動員
また97年以来のガイドラインの重大な特徴は、自治体および民間の労働者を戦争に動員するための強烈な国家意思が貫かれていることである。今回の再改定では、旧ガイドラインにもあった「地方公共団体の機関が有する権限及び能力並びに民間が有する能力を適切に活用する」という自治体・民間の戦争動員規定が引き継がれ、これは「重要影響事態」「武力攻撃事態」「存立危機事態」のいずれの場合にも適用されるとされた。また平時を含む「施設・区域の共同使用」が規定されているが、ここで言う「施設・区域」には、基地などの各種軍用施設だけでなく「民間の空港・港湾」も含まれる。
このガイドラインでの合意を実行に移すため、今国会に提出される安保法制、特に「武力攻撃事態法」や「重要影響事態法」において、自治体労働者、輸送機関の労働者、港湾労働者、医療労働者などの強制的な徴用・動員を罰則付きで規定することも考えられる。
だがこのことは、労働者階級が闘う労働組合のもとに団結し、戦争絶対反対を掲げて立ち上がる時、日米の戦争遂行協定としての安保ガイドラインは根底から粉砕されるということを意味している。新ガイドライン締結と安保関連法制の国会提出は、すでにそれ自体が労働者の怒りの爆発=ゼネスト情勢をはらんでいるのだ。
(2)日米安保の矛盾と危機の爆発
今次改定の背後にあるのは何か
以上のように新ガイドラインは、何ら強固で盤石な軍事協力関係が出来上がったことを意味しない。むしろそれは、日米間の対立と矛盾を爆発させ、日米安保体制の危機的構造を一層あらわにするものである。安倍とオバマが共同記者会見で「不動の同盟」などとくり返し強調したのは、まさに日米同盟の動揺と崩壊的危機の裏返しに他ならない。
その背景にあるものは、一つには、今日の大恐慌下における米帝の急速な没落であり、基軸国の地位からの転落である。特にこの3月、中国が主導するアジアインフラ投資銀行(AIIB)への参加国が、英、仏、独、豪、韓国など米帝の主要な同盟国を含む57カ国にまで広がったことは、オバマのアジア太平洋戦略を決定的に破綻させ、米帝を奈落の底へ突き落とす歴史的事態である。
他方で、アフガン・イラク戦争での敗退と疲弊、それに続く対「イスラム国」戦争の泥沼化により、今や米帝の威信は地に堕ち、同盟国の「離反」ともいうべき事態が相次いでいる。イスラエルと米オバマ政権との対立、サウジアラビアやアラブ首長国連邦(UAE)を主力とした「アラブ連合軍」の結成が米帝の関与抜きに進んだことなどは、その象徴である。
何より米帝は、もはや長期にわたる大戦争を単独で遂行する力を失った。だがそれにもかかわらず、米帝には戦争以外にどんな巻き返しの手段も残されていないのである。
こうした中で米帝は、アジアにおける自らの軍事的覇権を取り戻すための「アジア太平洋リバランス(再均衡)」戦略に日帝を全面的に動員することを狙い、ガイドライン再改定に踏み切った。そして、安倍の集団的自衛権行使を「わたりに船」とばかりに、「交戦中の機雷掃海」「臨検」「ミサイル迎撃」「平時からの米艦防護」「中東・南中国海での警戒監視」など、日帝支配階級の内部でさえ一致がないものまで次々に要求したのだ。
脱落日帝の凶暴な戦争策動
新ガイドラインの背景をなす今一つの情勢は、言うまでもなく、日帝・安倍の生き残りをかけた凶暴な戦争策動である。今回、安倍は米帝の危機と没落につけこみ、米帝の要求する軍事的課題を丸のみにすることによって、日帝が再び「戦争する国」として世界に登場することを(当面は米帝の要求に沿う形であれ)認めさせたのだ。
だが、米帝中枢が安倍に対して抱く警戒や不信はいまだ深刻である。米議会調査局の報告書に「歴史修正主義者」とまで書かれた安倍は、今回の訪米における上下両院合同会議の演説で、このイメージを何とか払拭しようと安保および経済面での日米協力を必死にアピールした。これに応え、オバマは安倍との「蜜月」を演出し、日米同盟を「希望の同盟」などとうたいあげた。これ自体が、日米同盟の矛盾と危機の裏返しにほかならない。
何より日米安保の最大の矛盾は、沖縄の怒りと基地建設絶対反対の闘いが沸点を超えて爆発し、本土を含めた全労働者人民のゼネスト情勢を生み出していることにある。これと一体で5~8月安保国会粉砕の大闘争を巻き起こし、安保関連法案を絶対に阻止しよう。
(3)安保関連法制
安倍政権は、新ガイドラインの締結を踏まえた安保関連法案を国会に上程し、6月24日までの会期を8月まで延長して、今国会での成立を強行しようとしている。安保関連法案は、①10本の現行法改定案の一括提出、②1本の新法(自衛隊派兵の恒久法)の二つが審議される見通しだ。新ガイドラインとの対応は表(13㌻に掲載)のようになる。
その内容は、大きくは次の5つに集約される。
⑴武力攻撃事態法を改定し、「存立危機事態」なる新概念を導入することで、日本が直接攻撃されなくても武力行使を可能にする。存立危機事態においては、集団的自衛権の行使を含むあらゆる戦争行為が「憲法9条のもとで許容される自衛の措置」として合法化される。
⑵米軍への後方支援などを規定した周辺事態法を「重要影響事態法」へと改定する。「周辺事態」という概念を撤廃し、国連決議や国会の事前承認なく全世界へ自衛隊を派兵できる。支援対象も米軍以外の他国軍へと拡大する。戦争中の軍隊への武器・弾薬の提供も可能とする。
⑶自衛隊の海外派兵を常時可能とする恒久法として「国際平和支援法」を新設する。自衛隊の任務は⑵と基本的に同じだが、派兵の目的が「日本の平和と安全」ではなく「国際社会の平和と安全」になり、国会の事前承認を必要とする。
⑷国連平和維持活動(PKO)協力法を改定し、国連の指揮下にない(PKO以外の)活動への参加、現地での治安維持活動も可能にする。
⑸自衛隊法を改定し、自衛隊の任務を大幅に拡大する。武器使用基準を緩和し、「任務遂行のための武器使用」や、自衛隊が出向いて他国軍や民間人を助ける「駆けつけ警護」も可能にする。平時からの米艦防護、武器を用いた邦人救出なども自衛隊の任務となる。
その他、船舶検査活動法、米軍行動円滑化法、特定公共施設利用法、外国軍用品海上輸送規制法、捕虜取扱法、国家安全保障会議(NSC)設置法が改定の対象となる。
安保関連法案の最大の柱は、何と言っても「武力攻撃事態法の改定」である。
「存立危機」と「自衛」で戦争へ
現行の武力攻撃事態法は、「日本に対する武力攻撃(そのおそれのある場合も含む)」を「武力攻撃事態」と定義し、これに対して自衛隊の防衛出動と武力行使を前倒しして発動できるようにすることを狙い、2003年に制定された。
今回、これに新たに「存立危機事態」なる新概念が加えられる。存立危機事態とは、「日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と定義される。そして、NSC(国家安全保障会議)のたった5人の閣僚が「存立危機事態だ」と認定した時点で、ただちに集団的自衛権の行使を含む自衛隊の無制限の武力行使が可能になるのだ。
しかも、安倍はこの間、「ホルムズ海峡に機雷が敷設され、原油タンカーの通行が妨害された場合」などを例に挙げ、「経済的被害でも集団的自衛権を行使する」とくり返し明言している。つまり「存立危機事態」とは、単なる安全保障上の概念を超えた、日帝の死活的な海外権益をも含めた「国の存立」にかかわる概念だというのだ。
これはまさに「満蒙は日本の生命線」として中国侵略戦争に乗り出した戦前の日帝、「ドイツ民族の生存圏確保」を掲げて東欧などに攻め込んだナチスと寸分たがわぬ強盗戦争の論理である。これが「自衛の措置」として「憲法9条のもとで許容される」というのだ!
自衛隊の任務の拡大
さらに⑵~⑷は、自衛隊の海外派兵と現地での任務を大幅に拡大する。また⑸自衛隊法改定に伴う武器使用の大幅緩和は、自衛隊がかつて経験したことのない本格的な戦闘を可能にする。前回のガイドライン改定に関与した元防衛官僚・柳沢協二は、「間違いなく自衛隊に死者が出る」と断言する。
また重要なことは、現行の周辺事態法第9条で、「関係行政機関の長は......地方公共団体の長に対し、......必要な協力を求めることができる」「前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる」とされているように、自治体・民間の労働者の戦争動員が今国会に提出される安保法制でも必ず問題になるということだ。
またこれらは、13年12月成立の特定秘密保護法、昨年成立のテロ資金凍結法、さらに今国会に提出された新捜査手法関連法案といった一連の治安弾圧立法=「現代の治安維持法」と表裏一体である。要するに国家暴力によって労働者人民をねじ伏せ、従わせなければ、戦争などできないということだ。
そして、日帝が本格的全面的に戦争に突き進み、自衛隊兵士に戦場で殺し合いを強要し、労働者人民を戦争へと総動員していくためには、結局は明文改憲=9条の完全な破棄へ踏み込む以外にない。改憲をめぐる階級激突が不可避なのだ。戦争絶対反対の階級的団結の力で対決したときに、戦争情勢は労働者階級の怒りの爆発=ゼネストへと必ず転化され、戦争を阻止することができる。
今こそ戦争法案粉砕の行動に立ち上がろう。6・15闘争~8月安保決戦に決起しよう。