暴処法裁判 保釈条件一部撤廃を実現 5被告人の接触が自由に

週刊『前進』04頁(3380号04面01)(2025/01/27)


暴処法裁判
 保釈条件一部撤廃を実現
 5被告人の接触が自由に

(写真 暴処法被告を迎えて熱気あふれる集会【1月19日 大阪市】)

 8・6広島暴処法弾圧裁判で1月17日、5被告人の保釈許可条件に関して大きな勝利がかちとられた。これまで「弁護人を介すること」なしに5人は接触できなかったが、今回その条件が外れ、被告人同士の間で自由に接触・交流できることになった。
 今日の司法反動の中で、これは大勝利である。10日の初公判(前号既報)で5同志は「私たちは無実。裁かれるべきは警察、検察、裁判所だ」と主張し、公訴棄却を要求して徹底的に争う姿勢を突き付けた。その被告人たちが今回、「戦時司法」化の中で改悪されてきた保釈条件の制約を打ち破り、団結して闘う権利を獲得したのである。昨年12月の全員奪還に続き、被告・弁護団・支援者が団結してかちとった大きな勝利である。
 その上で許しがたいことは、広島地裁の決定が「被告人は、弁護人を介することなく、A、中村信之、片桐清志......(と)一切接触してはならない」と市側の証人の名前を列挙していることだ。Aとは何者なのか? これでは全く特定したことにならない!
 こんないい加減な決定文書を出すこと自体、今回の暴処法弾圧の不当さと、権力がどれほど追い詰められているかを示している。
 10日の初公判では広島地裁が多数の機動隊や私服警官を裁判所内に配置し異様な弾圧態勢を敷いた。裁判所自ら「公平公正」の建前をかなぐり捨て、国家権力の暴力性をむき出しにして被告人・弁護団・支援者の闘いに敵意をあらわにしたのだ。だが、異常な弾圧態勢は、日帝国家権力がどれほど労働者人民の闘いの爆発を恐れているかを示している。
 闘えば絶対に勝てる。裁判支援の輪は大きく広がっている。全国の労働者人民にさらに暴処法弾圧の不当性、5同志の無実を訴え、この裁判を中国侵略戦争阻止の反戦闘争の重要な環として闘おう。29日の第2回公判に結集し「直ちに公訴を棄却しろ」の声を裁判所にたたきつけよう。第3回公判後の2・4裁判闘争報告集会に集まろう。高額保釈金攻撃を許さず、保釈金カンパを全国で集めよう。

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暴処法弾圧裁判闘争報告集会
 2月4日(火)午後6時開場 6時30分開会
 ひとまちプラザ北棟5階研修室C(広島市中区袋町6―36)
 主催 8・6ヒロシマ暴処法弾圧を許さない会
    8・6ヒロシマ大行動実行委員会

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広島暴処法弾圧裁判
 ◆第2回公判 
  1月29日(水)午後2時 広島地裁304号法廷
 ◆第3回 2月4日(火)
 ◆第4回 2月14日(金) ◆第5回 3月19日(水)
  ※時間・法廷はいずれも同じ

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