組合破壊の棄却命令 奈良労働委 非正規職公務員雇い止め 解雇自由の会計年度制度廃止を
週刊『前進』04頁(3266号03面02)(2022/10/24)
組合破壊の棄却命令
奈良労働委 非正規職公務員雇い止め
解雇自由の会計年度制度廃止を
2020年3月末日をもって2人の非正規職公務員が雇い止めされたことは、組合活動を起因とした不当労働行為であるということを争った自治労奈良市従業員労働組合をめぐる労働委員会闘争。2022年9月9日、奈良県労働委員会による棄却命令が出されました。
これは、今年2月からのウクライナへの戦争、台湾有事を口実とした対中戦争が始まっている中で、現業労働運動をたたきつぶす攻撃です。
21年4月に導入された会計年度任用職員制度は「非正規職の処遇改善」だと、自治労本部は推進しました。しかし、今回の棄却命令によって、改善など全くのうそであり、解雇自由の制度であることが立証されたのです。
結論は、このような解雇自由の会計年度任用職員制度は廃止するべきだということです。
本命令によると「公務員の任用は、私法上の労働契約関係ではなく、公法上の行政行為であると解されている」「行政行為である公務員の任用を市に対して労働委員会が命ずる余地はない」と、公務員だから、民間労働者と違い、解雇撤回は問題にもされないというのです!
2人の仲間は、奈良市従の先頭で闘ってきました。そのうちの1人は、教育支部の支部長です! 支部長解雇など、かつてないことです。会計年度職員制度の問題を市長団交で訴え職場で署名を集め、民営化に反対してきたのです。その結果、狙いうちで雇い止めされたのであり、不当労働行為であることは明らかです。
さらに労働委員会は、市に対して命ずる余地はないとしながら、その上で不当労働行為であるかを判断したが不当労働行為にあたらない、としました!
棄却命令は、民間委託により業務・職場がなくなった、評価制度で合格基準に達していなかった——だから雇い止めされたのは合法であり、市長や学校長・教頭が組合を嫌悪していた証拠が足りないから不当労働行為ではないのだ、としました。解雇以上の証拠がどこにあるでしょうか!?
労働組合の先頭で闘った結果、民営化や評価制度での解雇は仕方ない、不当労働行為にならない、そもそも任用だから口出しできない、というなら、公務員労働者は一切闘うな、声を上げるなとでも言いたいのでしょうか! ふざけるな!です。これは非正規職だけの問題ではなく正規職の問題でもあります。
一切は闘う労働組合、階級的労働運動の登場にかかっています。皆さん、11・6労働者集会に大結集し、この社会を変革するために共に闘っていきましょう!
(奈良 B)