大坂正明同志の健康を守れ 東拘は直ちに鼻の手術を行え
週刊『前進』04頁(3120号04面02)(2020/03/30)
大坂正明同志の健康を守れ
東拘は直ちに鼻の手術を行え
1971年11月の沖縄闘争を闘い、「殺人罪」をでっち上げられて現在東京拘置所に勾留されている大坂正明同志が鼻の治療を求め、訴えています。何の治療も施そうとしない東京拘置所を許さず、大坂同志の健康を守り抜く闘いを強めよう。東京拘置所は拷問に等しい医療放置をやめよ! 直ちに大坂同志の鼻の手術を行え! 無実の大坂同志への不当な勾留と著しい人権侵害を直ちにやめ、大坂同志を即時解放しろ!
大坂同志は1971年11月14日、沖縄のペテン的返還に反対し、星野文昭同志らとともに渋谷デモに立ち上がりました。デモ隊との衝突で機動隊員が一人死亡したことをもって「殺人罪」をでっち上げられ、46年間も指名手配と闘ってきました。逮捕・勾留から3年たちますが、そもそも大坂同志は無実です。無実の人間を3年もの長期にわたり未決で勾留し続けること自体が違法・不当であり、許せないことです。
大坂同志はもともと鼻炎などの持病があり、東京拘置所で抗アレルギー薬の処方を受けていました。しかし鼻閉が改善せず、昨年の夏には片方の鼻が詰まったことから東拘の医師に訴えたところ、鼻ポリープおよび慢性副鼻腔炎と診断されました。医師は鼻ポリープの症状を認め、「手術で除去するしかない」としながらも、「ここでは手術できない。早く卒業して外でやりなさい」と言い放ちました。今年に入り大坂さんの症状が悪化。両方の鼻が詰まり、鼻呼吸が全くできない状態に陥りました。東拘は耳鼻科診察こそ実施したものの、緊急性のある病状ではないことを理由に、「ここでは手術できない」と繰り返すのみです。
冗談ではありません。両方の鼻が詰まり、口でしか呼吸できない苦しさを、東京拘置所はいったいどう考えているのでしょうか。勝手に勾留を続けておきながら「卒業して外で治療しろ」とは、どの口が言うのでしょうか。症状を認めながらこれを放置する、これは拷問にも等しい扱いではありませんか。断じて許せません。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の第56条には「刑事施設においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする」と定められています。無実の大坂同志を長期に勾留しておきながら、健康に対して全く責任を取らないなど、許されることではありません。本人が苦しいと訴えていることに対して、緊急性があろうがなかろうが、勾留されていなければ当然受けられる治療と同等の対処を直ちに行え!
刑事施設の被収容者に人権無視の処遇を強いているのがこの国の実態です。新型コロナ感染症への対応一つとっても、危機と腐敗を深める安倍政権は労働者民衆の命と健康に全く責任を取りません。安倍に殺されてたまるか!
獄中者の命と健康を守る闘いは裁判を闘うための基礎であり、救援運動の第一級の課題です。長期の未決勾留による刑の先取り、長期勾留による健康破壊を許さず、労働者民衆の力で大坂同志を取り戻そう。