「住民異動届」でのでっち上げ弾圧 吉中同志に不当判決 東京地裁弾劾し即日控訴

週刊『前進』04頁(3036号04面03)(2019/05/20)


「住民異動届」でのでっち上げ弾圧
 吉中同志に不当判決
 東京地裁弾劾し即日控訴

憎悪あらわの判決

 5月9日、東京地裁刑事第10部(小森田恵樹裁判長)で、吉中誠同志に対する「住民異動届虚偽」でっち上げ弾圧裁判の判決公判が開かれました。
 吉中同志は実家の整理に伴い2016年に前進社に転居しましたが、その住民異動届が「虚偽」だとでっち上げられて起訴され、1年も勾留されました。裁判所はこの日、不当にも吉中同志に懲役1年6月(求刑2年)、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。前進社に住民登録すること自体を許さないという反動判決を絶対に許しません。
 しかし、これまでの公判で終始法廷を圧倒してきた被告人・弁護人にはみじんの敗北感もなく、断固闘うとの戦闘宣言を発し、即日控訴を申し立てました。
 判決は、吉中同志が「住民基本台帳ファイルに不実の内容を記録」させたと決めつけ、「公的給付の基礎等となる住民基本台帳ファイルに対する信頼を揺るがす悪質な犯行」「その動機、経緯に酌むべき点も見受けられず被告人の刑事責任は軽視できない」などと憎悪をむき出しにしています。破綻した検察側立証に依拠し、有罪の具体的根拠を全く示せない、およそ判決と呼ぶに値するものではありません。

彼の住所は前進社

 判決の最大の破綻点は、「動機、経緯に酌むべき点も見受けられず」などと言いながら、吉中同志が前進社に住所を異動した動機・経緯について全く触れられないことです。「実家が解体されたことに伴って住所地を前進社に移した」という彼の住所意思や住所異動の動機・経緯は鮮明です。「不実の内容を記録した」という検察側の主張は最初から成り立ちません。
 吉中同志は前進社に住み、活動している。これは揺るぎない事実です。裁判所が、警察の令状に基づかない監視活動を容認し、公安警察官のでたらめな法廷証言をそのまま採用してもなお、「虚偽の登録」をさせたとする16年11月24日当日とそれ以降について、吉中同志が住所を移した前進社に住んでいなかったとは立証できていません。
 公安警察官・岡野直人らも、16年11月24日以前と不当逮捕した17年11月直前の2カ月半しか「前進社に住んでいない」と証言しているにすぎません。だから、裁判官は判決文で「推認される」などと苦しい言い訳をせざるをえなかったのです。こんなでたらめな中身で懲役1年6月とは! 断じて認められない。
 改憲・戦争に突き進む安倍政権に対する労働者階級の怒りが広がり、革共同が階級的団結の軸になりつつあることへの危機感と恐怖が弾圧を激化させています。国家権力の弾圧に屈しない党、弾圧を労働者階級の力で打ち破る党、非合法・非公然の革命党建設こそ勝利の土台です。杉並区議選の偉大な勝利をさらに発展させ、星野文昭同志の解放、大坂正明同志の奪還をかちとろう。国家権力との死闘に勝利しよう。
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