でっち上げは完全に破産 吉中同志、求刑2年を弾劾
でっち上げは完全に破産
吉中同志、求刑2年を弾劾
2月13日、東京地裁刑事第10部(小森田恵樹裁判長)で、吉中誠同志に対する弾圧の第7回公判が行われました。吉中同志は、大阪府内の実家が解体されたため新住居の前進社本社に住所を移すため住民異動届を出しました。ところがそれを虚偽だとして電磁的公正証書原本不実記録・同供用をでっち上げられ起訴され、1年近くも東京拘置所に勾留されました。警視庁公安部は法律に基づいた適正な手続きを「犯罪」に仕立て上げたのです。
検事の論告を圧倒
この日は検察官の論告求刑、弁護人の最終弁論、被告人の最終意見陳述が行われました。求刑はなんと2年、絶対に許せません。
検察官の論告は、吉中同志が居合わせて逮捕された足立区のコーワマンションが彼の住所だとして、そこにあった生活用品を一つ一つ列挙するだけの無意味な内容でした。
弁護人の最終弁論は、吉中同志が住所の異動届に際して今後の住所として前進社の住所を記載したのは真実であり、「虚偽の申告」というのは事実無根だと断言しました。さらに、公安警察官・岡野直人証人の「前進社に住んでいない」という立証が破綻していることを明らかにしました。
岡野証言は、小松川警察署の警察官が前進社を24時間監視し「(吉中同志)の前進社への出入りがない」というものでした。しかし弁護人は、伝聞は証拠にならないこと、車で出入りする場合は乗員が誰か確認できないこと、家宅捜索に立ち会った同志の出入りが確認されていなかったことを岡野証人も認めたことを突き出しました。
前進社を家宅捜索した際に「生活用品や貴重品がない」から住んでいないとしたことに対しては、生活用品に名前が書いてあるわけでもないし、貴重品をどこで管理するかは人それぞれだと言い切りました。
さらに、検察官が吉中同志の「生活の本拠はコーワマンション」であるとする主張の根拠とした、同マンションに対する2カ月半にわたる違法な盗撮行為は証拠から排除すべきであること、盗撮していたマンション出入口以外からも出入りが可能で、証明力がないことを指摘しました。
必ず無罪かちとる
最終意見陳述に立った吉中同志は、このでっち上げ弾圧が改憲・戦争反対の先頭に立っている革命的共産主義者同盟を狙い撃ちにした不当・不法な弾圧であることを断罪しました。そして、必ず無罪を勝ち取り、改憲阻止決戦に勝利することを高らかに宣言しました。
昨年12月25日の第6回公判の被告人質問でも吉中同志は、でっち上げ弾圧を怒りを込めて弾劾しました。
検察官は、昨年で証拠調べがすべて終わっているにもかかわらず、今年になって追加の証拠調べを請求してきました。それは「アジト」から押収したというメモと警察官2人です。その内1人は、すでに証人尋問を行った岡野です。弁護人が強く反対する意見書を突きつけ、裁判長は、今回公判の冒頭で追加証拠調べは必要性も相当性もないと却下しました。
判決公判は5月9日午後1時30分です。傍聴に駆け付けよう。