高槻・植木団地裁判 控訴棄却の反動判決 追い出し許さず最後まで闘う

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週刊『前進』04頁(2987号04面05)(2018/11/05)


高槻・植木団地裁判
 控訴棄却の反動判決
 追い出し許さず最後まで闘う


 「3億円払って植木団地を明け渡せ」という昨年12月の大阪地裁の超反動判決を許さず、自主管理で植木・園芸業を続け闘われてきた控訴審の判決が大阪高裁大法廷でありました。
 高槻市が明け渡しを求めた裁判(第5民事部・藤下健裁判長)の判決は10月17日、富田園芸協同組合が高槻市による植木団地不使用決定の取り消しを求めた裁判(第2民事部・田中敦裁判長)の判決は10月26日でした。いずれも裁判長は控訴棄却を言い渡しました。傍聴に駆けつけた労働者や全国水平同盟の仲間が「ふざけるな」「ちゃんと審理したのか」と弾劾の声を上げる中、裁判官は逃げ去りました。
 両判決は、高槻市側の明渡請求と損害賠償請求を全面的に認めた地裁判決をも上回る超反動判決でした。
 とりわけ、田中裁判長が「高槻市は富田住民に十分支援した」「植木団地の使用許可を続けることが自立自営化を妨げた」と断言したことは決定的です。これは、「部落民は甘えるな」「自己責任だ」と言い部落の団結破壊、部落解放運動つぶしに踏み込んだ1986年の地対協意見具申そのものです。植木団地闘争は絶対反対・階級的団結で闘う新たな部落解放運動の拠点、闘う労働者人民の砦(とりで)です。判決は、改憲・戦争、総非正規職化のための、部落差別をあおったむき出しの団結破壊攻撃です。
 両判決はさらに、弁護団が控訴審で新たに主張した、①跡地を防災拠点にする計画の問題性、②行政手続法が制定、公開を義務付けている、行政財産使用の許認可に関する審査基準を高槻市が定めていなかった行政手続法違反、③超高額な損害賠償金算定の根拠となった植木団地土地評価額のデタラメさについても、真摯(しんし)に審理せず、「問題なし」と切り捨てました。両判決は、色々問題はあると認定しながらも、「市長の裁量」でなんでもできると言わんばかりのものです。
 高槻市は学校の塀が建築基準法に違反し危険だと指摘されても無視して小学生の命を奪いました。今回の判決は、こうした高槻市を免罪し救済するものです。
 しかし、反動判決は植木団地の組合員にとっては「想定内」です。膨大な「賠償金」や生産と労働の場の強奪を突きつけられながらも「どう生きぬくか」を徹底議論し、最高裁に上告し、全国の仲間と団結して最後まで闘うことを決断しました。
 裁判後の弁護士会館での総括集会(写真)では、支援の傍聴者や全国水平同盟、弁護団の「正義はみなさんの中にある」という激励を受け、植木団地の組合員が絶対反対で闘う決意を述べました。
 11月23日(金・休日)には植木団地闘争勝利4周年闘争が闘われます。植木団地闘争の団結破壊を狙った反動判決をはね返し、総結集しよう。
(北摂労働組合交流センター・上園耕作)

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