勤務評価基準を開示しろ 動労水戸が裁判で追及

週刊『前進』04頁(2847号02面02)(2017/05/29)


勤務評価基準を開示しろ
 動労水戸が裁判で追及

(写真 裁判後、組合事務所で総括集会【5月19日 水戸市】)

 5月19日、水戸地裁でJR東日本による動労水戸への不当労働行為を暴く裁判の口頭弁論が開かれた。動労水戸の組合員はストライキを行って結集し、家族も多数かけつけた。
 この裁判は2011年から争われ、すでに6年という異例の長期裁判になっている。それは、JR東日本が、証拠を隠し明らかにしないからだ。
 焦点の一つは、2008年12月の最高裁判決で過去にさかのぼって運転士になったとされた組合員の「運転士であったなら得られたであろう賃金」である。運転士の勤務の特殊性から、運転すれば必ず超過勤務となり、夜も運転するので夜勤手当もつく。運転士の超過勤務手当と夜勤手当の月の平均額を出して、その額を支払えと迫っているが、JR東日本は支払い済みだと的外れな回答をして逃げ回っている。
 二つ目の焦点となっているのは、昇進試験の評価基準についてだ。これまでの裁判でJR東日本は、試験の判定は一般常識・業務知識や作文、勤務成績などで総合的に判断していることを明らかにした。中でも勤務成績が5段階で2以下は絶対に昇進試験に合格しないとしている。その大事な勤務成績の評価方法の具体的な判定基準の開示をかたくなに拒否している。
 その上でJR東日本が出してきた資料が、試験の判断項目についての書類だ。しかし、判断の基準となるはずの「標準として考えている事象」の部分がすべて空白だった。JR東日本は「基準を明らかにすることは、公正な人事評価制度を維持するうえで著しく支障がある」と言う。基準がわからなければ動労水戸組合員がどう評価されてきたかまったく分からないのだ。
 このJR東日本の態度からも、動労水戸の組合員を不当に差別して、勤務成績を理由に昇進させなかったことは明らかだ。動労水戸は、この勤務成績の評価方法について「標準として考えている事象」を開示することも含め、文書提出命令の手続きに入ることを決定した。
 常磐線延伸反対―被曝労働拒否の闘いと一体で、JR東日本を追いつめる闘いはさらに前進していく。
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