免状不実デッチあげ S同志への有罪判決弾劾 政治弾圧に怒り直ちに控訴

週刊『前進』04頁(2829号04面01)(2017/03/20)


免状不実デッチあげ
 S同志への有罪判決弾劾
 政治弾圧に怒り直ちに控訴


 3月9日、東京地方裁判所刑事第15部(鈴木巧裁判長)で「S同志免状不実記載デッチあげ弾圧裁判」判決公判で「懲役8カ月、執行猶予3年」というまったく許しがたい有罪判決が出された。
 S同志は、2016年1月14日に運転免許証を更新した。直後の18日、東京都北区西が丘のマンションに居合わせたところ、警視庁公安部の襲撃的な家宅捜索で別の一人の同志とともに「公務執行妨害」をデッチあげられ逮捕された。二人は2月5日に釈放されたが、S同志は「虚偽の住所で運転免許証を更新した」と「免状不実記載」で再逮捕、2月26日に起訴され、9月16日まで8カ月も勾留された。
 判決公判では、傍聴席を満杯にした同志と支援者がS同志と一体となって、裁判長を弾劾した。これまで裁判長は、傍聴席からの弾劾に即「退廷命令」を連発していたが、この日は自らのデタラメな判決にまったく自信がないため、「傍聴席は静粛に」と言うのが精いっぱいだった。にもかかわらず、証言席のS同志と正対できず、斜に構えて判決文を読み上げるという、どこまでも卑劣な態度に終始した。
 判決は、ひたすら検察の主張をなぞり、「公務執行妨害」のデッチあげと違法捜索・押収を全面的に居直り、「不実記載」と断定した。
 S同志は2001年に前進社本社(江戸川区松江1―12―7)に住民登録して以来、今日までずっと住み続けている。それを判決は「S同志の真実の住所は北区西が丘マンションであり、前進社だという主張は考えられない」と決めつけた。しかし、その根拠としてあげたのは、マンションから不当に押収した生活用品と、メモを得手勝手に解釈したものだけだ。判決は状況証拠による類推に過ぎず、およそ立証したなどと言える代物ではない。
 S同志に対するデッチあげ弾圧は、戦争絶対反対で闘う者への政治弾圧であり、革命党破壊の攻撃だ。朝鮮侵略戦争に突き進む安倍政権は、そのために新共謀罪の導入を策動している。しかし、この間の共謀罪の先取り攻撃としてかけられたデッチあげ弾圧——埼玉「白タク」弾圧、全学連の青野弘明君への弾圧、杉並・神奈川の共同作業所弾圧は、完全黙秘・非転向の闘いと広範な労働者人民の決起により、ことごとく粉砕された。
 S同志は16年1・18弾圧以降、8カ月の未決勾留と裁判闘争を完全黙秘・非転向を貫いて闘ってきた。革共同はS同志とともに、労働者民衆の団結に依拠して不屈・非妥協に闘う決意のもと、即日控訴した。弁護団も、引き続き控訴審弁護団として闘うことになった。S同志へのデッチあげ弾圧を粉砕しよう。いざ、控訴審へ突き進もう。
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