福嶋同志面会不許可は違法 東弁が府中刑務所に警告
週刊『前進』04頁(2733号04面02)(2016/03/21)
福嶋同志面会不許可は違法
東弁が府中刑務所に警告
府中刑務所長が福嶋昌男同志との友人面会を不許可にしたことに対し、13年4月、内藤雄二、倉持嘉之2同志が東京弁護士会人権擁護委員会に「人権侵害救済」を申し立てた。これを受けて東京弁護士会は2月5日、府中刑務所長・手塚文哉に「警告」を発した。
「警告」は「友人面会不許可は面会許否の裁量権を逸脱」「本件受刑者(福嶋同志)および申立人(2同志)の面会の権利を違法に侵害」「申立人から面会の申し出があった場合は面会を不許可にしないよう警告する」という画期的内容だ。
「警告書」は第一に、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」そのものが友人面会の意義を認めていることを明確にしている。友人面会を「交友関係の維持その他面会することを必要とする事情」があり、面会によって刑務所の規律や秩序を害する結果が生じる恐れがないと認める時は、刑務所長は友人面会を許すことができると規定している。
刑務所長に面会での裁量権限が与えられているが、「警告書」は、その裁量が法の趣旨や目的を踏まえた合理的なものでなければならないとしている。また「交友関係の維持」は、それ自体「面会を必要とする事情」であるとしている。
「警告書」は第二に、「中核派を支持しているという思想信条を理由に中核派関係者同士の面会を拒否したのではないかと疑われる。仮にそうであるとすれば思想信条を理由として本件受刑者および申立人らの面会の権利を侵害し、合理的理由のない差別をしたものと批判されるべきである」と厳しく批判している。
この画期的な「警告書」は福嶋同志の不屈の獄中闘争と団結がかちとったものだ。12年5月に福嶋同志が下獄闘争に入って以来4年、再審弁護団と弟の福嶋明宏さんは毎月福嶋同志との面会を続けてきた。15年には田島俊昭さんを身柄引受人として認めさせ、福嶋同志との面会を実現した。内藤・倉持両同志も毎月府中刑務所へ行き、友人面会をさせろと要求し続けてきた。
受刑者も人間だ。獄壁を越えて団結し人間的共同性を求めて生き抜く権利がある。同志・友人との面会・会話は、分断と孤立、非人間的処遇を強制されている刑務所で唯一の人間的交流の場だ。
東京弁護士会の「警告書」を武器に、星野文昭同志、福嶋同志との友人面会をかちとろう。