A同志の勾留延長弾劾
週刊『前進』04頁(2725号03面03)(2016/02/22)
A同志の勾留延長弾劾
東京地裁刑事第14部は16日、「免状不実記載」のデッチあげで不当逮捕・勾留されているA同志に対して、さらに10日間の勾留延長を決定した。絶対に許せない!
1月18日の「公務執行妨害」デッチあげによる不当逮捕(2月5日再逮捕)以来、勾留は1カ月を超える長期にわたっている。にもかかわらず、16日の勾留理由開示公判でも、裁判官はその理由を明らかにしなかった。裁判所は、公妨での逮捕の際には「住所不詳」を理由に勾留を決定しておいて、今度は「北区の住所に住んでいる」などと決め付けて「免状不実記載」だという。その根拠を問われてもまったく答えず、傍聴者に退廷命令を連発。完全に警察権力と一体ではないか!
警視庁公安一課の山口信三や江上潤らは、A同志に対して連日6〜7時間の「取り調べ」と称した転向強要を繰り返しているが、A同志は堂々と完全黙秘・非転向を貫き元気に闘い抜いている。
5月伊勢志摩サミットへの治安体制強化を狙う日帝国家権力の卑劣な弾圧を粉砕し、ただちにA同志を奪還しよう!