前進社国賠控訴審 捜査報告提出させよ 被告への命令、原告が要求

週刊『前進』10頁(2680号06面03)(2015/05/04)


前進社国賠控訴審
 捜査報告提出させよ
 被告への命令、原告が要求


 4月28日、前進社国賠の控訴審第2回裁判が東京高裁第2民事部(柴田寛之裁判長)で行われた。前進社国賠は、11月労働者集会弾圧のための警視庁公安部による違法な逮捕と捜索差し押さえを、徹底的に弾劾する裁判闘争である。
 これまでわれわれは被告である警視庁(都)に対し、09年10月23日に行われた前進社に対する捜索差し押さえの直後に、警察官らが作成した捜査報告に関する書類の提出を求めてきた。東京地裁に対しては被告に提出命令をせよと求めてきた。
 しかし、一審の東京地裁はこれを拒否し、捜索差し押さえを行った警視庁公安部・川島勇二らのうその供述に依拠して、違法な捜索差し押さえを容認した。裁判所は、これらの文書が明るみに出れば警視庁公安部らのうそがばれてしまうことを恐れている。警察や検察は自分たちの都合の悪いことを隠し、それを裁判所が容認して違法・不正を助長しているのだ。この一審判決の誤りを明らかにするために、原告側は再度、被告に対し捜査報告書等の文書の提出を求めたのである。
 ところが、警視庁は一審の時と同様に、書類を「所持してない」と主張して提出要求を拒否した。しかし、文書は間違いなく存在する。警視庁になければ検察庁にあるはずだ。そこで原告側は、警視庁(都)と検察庁(国)の両者に対して提出命令を出すよう裁判所に求めた。柴田裁判長は直ちに捜査報告書等の文書提出を命令せよ。
 警視庁は、捜索責任者だった川島勇二警部(当時)について、一審に続き控訴審でも証人尋問を請求してきた。一審判決で違法な押収とされた全学連の旗や市販の音楽CDなど9点について、差し押さえ対象物と判断した説明が不十分だったから補足させてほしいというのである。うそにうそを平気で重ねる警視庁公安部の策動は断じて許せない。
 川島は一審で、全学連旗について「本件集会に使用した旗だから押収した」と言っていた。一審判決でその主張が認められず、押収は違法とされた。そこで今度は、「全学連」の旗は、「中核派の主義・主張が記載された文書類に準じる」から押収したというのだ。また、市販の音楽CDについては、「家庭用パソコンで市販のCDレーベルに似せて作成できるから、市販の音楽CDと断定できず、『差し押さえ対象物』に該当する」と主張し始めた。
 11月労働者集会弾圧を狙った不当捜索と押収、そのための不当逮捕の実態を暴き尽くし、治安弾圧を粉砕しよう。
 次回裁判は6月16日(火)午後3時。東京高裁822号法廷に結集しよう。川島ら警視庁公安部のうそを徹底的に暴き、違法な捜索差し押さえを弾劾し勝利しよう。
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