知る・考える 用語解説 党と労働組合の一体的建設/労働基本権
週刊『前進』06頁(2675号04面04)(2015/03/30)
知る・考える 用語解説
党と労働組合の一体的建設/労働基本権
党と労働組合の一体的建設-革命の主体を形成する闘い
労働組合とは、本来、労働者が資本と闘うための武器であり、職場のすべての労働者を結集する「基礎的団結形態」である。一人ひとりの労働者は、労働組合に団結することを通じて、職場の仲間とともに生き生きと闘いに立ち上がる。だが、労働組合がそうした闘う団結体として発展していくためには、資本の攻撃に労働者を屈服させようとする連合幹部や日本共産党などの労組支配を打ち砕き、真に労働者階級の立場を代表する党、資本主義の打倒まで徹底的に闘うマルクス主義の党が、労働組合の責任ある指導部として登場しなければならない。
労働組合の建設と一体で、労働者階級の党を労働者自身の手で建設していくこと――この「党と労働組合の一体的建設」を通じてこそ労働者階級はプロレタリア革命をなしとげる革命的階級として自らを形成していくことができるのだ。
かつてロシアの労働者階級が1917年のロシア革命に勝利した鍵もここにあった。また動労千葉の指導者であり革命家であった故・中野洋同志は、党と労働組合の一体的建設を労働運動の現場で不屈に貫き、国家の全体重をかけた国鉄分割・民営化攻撃をも打ち破る動労千葉の不抜の団結をつくり上げた。今こそ動労総連合建設の闘いを軸に、党と労働組合の一体的建設で革命勝利へ進もう。
労働基本権-労働者が団結して闘う権利
労働者が生きるために団結して資本と闘う権利。資本家階級は当初、労働者が団結すること自体を敵視し、労働組合の結成を法で禁止した。19世紀以来の労働者階級の闘いはこれを打ち破って、労働組合のもとに団結して闘う権利を実力でもぎとり、資本と国家に強制してきた歴史だった。日本では、戦後革命期の闘いをとおして、団結権とともに団体交渉権(労働者が団結して資本と交渉する権利)と争議権(ストライキなどの実力行使によって資本と闘う権利)を確立し、労働三権として憲法28条にも明記させた。これにより労働組合への破壊行為は不当労働行為として禁止されている。ストを理由に刑事責任や損害賠償などの民事責任を労働組合に負わせることも許されない。
労働基本権は、不断の闘いによって支配階級に強制し続けなければ守りぬくことはできない。日帝は公務員労働者のスト権剥奪(はくだつ)を始め、その解体を一貫して狙ってきた。今日、新自由主義のもとで攻撃は一挙に激化している。それを促進しているのは帝国主義に屈服し資本の手先に転落した労組幹部だ。
戦争・労組破壊との攻防は、憲法9条とともに28条の破棄、労働基本権をめぐる決戦であり、国鉄解雇撤回闘争は団結権を守りぬく最大の闘いである。