ビデオ国賠が結審 焦点は証拠へのアクセス権
週刊『前進』08頁(2674号06面02)(2015/03/23)
ビデオ国賠が結審
焦点は証拠へのアクセス権
3月9日、東京高裁第9民事部(奥田正昭裁判長)で星野文昭同志のビデオ紛失国賠控訴審第2回裁判が開かれ、結審した。星野同志の裁判の一審で東京地裁は、裁判所内で保管すべき証拠のビデオテープの保管を警視庁公安部に違法に委託し、警視庁公安部はこれを「紛失」した。警視庁では証拠品管理の帳簿に記載することになっているのに、これに限り「帳簿が存在しない」と言うのである。証拠隠滅だ。
裁判では、この「証拠紛失」を徹底的に弾劾し、一審で再審請求人である星野同志の証拠へのアクセス権を認めさせる勝利判決をかちとった。しかし、判決はそのビデオテープを見もしないで、「証拠価値は低い」と断じた。ビデオテープは星野同志の無実を示す重要な証拠だ。「証拠価値は低い」など断じて許さない。
被告の国(裁判所)と都(警視庁公安部)は、星野同志には「証拠の保管・利用に関する法的権利がない」として控訴した。ふざけるな!
無実で獄中40年を強いられている星野同志には証拠をすべて見る権利がある。その権利を奪った「紛失」の責任を控訴審でも徹底的に追及してきた。この裁判は被告人・再審請求人の証拠に対するアクセス権が争点となる初めての裁判だ。
安倍政権は中東侵略に参戦する中で、警察による盗聴の無制限の拡大など戦時司法への転換で階級支配の危機をのりきるほかない。星野同志奪還はこれとの最先端の闘いだ。全証拠開示100万人署名運動を推し進め、再審開始をもぎ取ろう。ビデオ紛失国賠控訴審で勝利判決をかちとろう。判決期日は5月13日(水)午後1時15分、809号法廷。