石田弁護士が圧巻の陳述 法大・武田君弾圧裁判 検察はぐうの音も出ず
石田弁護士が圧巻の陳述
法大・武田君弾圧裁判
検察はぐうの音も出ず
12月9日、東京地裁第10部(田邊三保子裁判長)で武田君暴行デッチあげ弾圧裁判の第5回公判が行われました。傍聴席が満席になる中、石田亮弁護士が冒頭意見陳述書を読み上げ、本弾圧の不当性を明らかにしました。
まず第一に、「暴行」とされる公訴事実は当局が提出した映像では立証されていない。
第二に、「プラカードをつかんで押し付ける」などの公訴事実自体、物に対する有形力の行使であって暴行の構成要件にあたらない。
第三に、被告人が「押し付ける」や「つかんで引っ張る」などしたとされる物は、法大職員らの力も加わっているため、被告人の行為による作用か判然としない。
第四に、そもそも法大当局による情宣活動に対する撮影行為やプラカードによる警告自体が被告人らの言論・表現の自由に対する侵害である。
第五に、こうした法大当局による権利侵害に被告人が抗議したところ、多数の法大職員が被告人を取り囲み、被告人の身体に有形力を行使した。
第六に、法大当局のこれらの行為は警視庁公安部との連携のもと、かねてより組織的に行われている法大文化連盟や全学連の言論・表現活動への監視、妨害としてなされているものであり、今回の自称「被害者」の法大職員も業務としてこれを担当していた。
第七に、よって被告人の行為は正当行為、あるいは正当防衛であり、被告人は無罪である。
以上の陳述をもとに、法大当局の弾圧の実態を明らかにすべく弁護団から証人申請が行われ、採用されました。検察の異議は当然にも却下。
まさに法大闘争の地平が弾圧を敵の墓穴に転化し、国家権力、法大当局を追い詰めていることを示す裁判となりました。
次回12月25日の公判は本裁判の山場です。全力の結集をお願いします。
(法政大学文化連盟委員長・武田雄飛丸)
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武田君処分撤回裁判
第8回弁論
12月17日(水)午後1時30分 東京地裁
法大武田君弾圧裁判
第6回公判
12月25日(木)午後1時30分 東京地裁
(傍聴券配布のため30分前に裁判所脇に集合)