前進社国賠 立会人2同志が証言 公安警察官 偽証を追及され窮地に
週刊『前進』08頁(2618号08面03)(2014/02/03)
前進社国賠 立会人2同志が証言
公安警察官 偽証を追及され窮地に
1月24日、前進社国賠訴訟の第19回口頭弁論が東京地裁民事第1部(後藤健裁判長)で行われた。捜索に立ち会った2人の同志と違法・不当な捜索・押収を行った公安警察・長谷山忠男への証人尋問が行われた。
前進社国賠訴訟は、2009年10月16日の法大闘争に対して警視庁が東京都公安条例違反をデッチあげて2学生を逮捕し、それを口実に同月23日に前進社を捜索し、電磁的記録媒体1223点を含む1418点もの違法な押収を強行した警視庁と裁判所を弾劾する裁判闘争である。
警視庁公安部は、前進社捜索にあたって大量の記録媒体を手当たり次第に押収することを決め、立会人の抗議を暴力的に圧殺するために従来の3倍以上の機動隊員を動員して違法・不当な捜索・押収を強行した。押収物はすべて公安条例違反容疑と関連性のない物である。この違法捜索を隠蔽(いんぺい)するため、警視庁は立会人の「証拠隠滅の可能性」をデッチあげた。「証拠隠滅の可能性」を口実に、容疑と関連しない物を押収した。断じて許されない。
長谷山は、捜索責任者の警部・川島勇二から「証拠隠滅の可能性があるので記録媒体の内容を確認せずに押収してもよい」と指示があったとうそを言い、長谷山自身も「立会人による証拠隠滅の可能性が高いと判断した」とうそをついた。だが、立会人が警察の捜索中に証拠隠滅したことはこれまで一度もないし、捜索中に川島が上記の指示をした事実もない。
立会人が不当な押収に猛然と抗議したが、長谷山はこれを「体当たりして捜索の妨害をしたから排除した」と偽証した。また、押収するかどうかの判断は「川島が最終的に行った」とも偽証した。千数百点の押収物について川島ひとりが1点1点判断することは物理的に不可能だ。
原告と原告代理人、傍聴人は長谷山の偽証を徹底的に弾劾した。後藤裁判長の尋問にも長谷山はしどろもどろとなり、偽証が暴露された。
長谷山の尋問に先立って、捜索に立ち会った2同志が違法な捜索・押収を弾劾する証言を行った。パソコンに詳しいM同志は、捜索対象となったパソコンや記録媒体の中身についてパソコンを起動して示し、容疑と関連性のない不当な押収を防いできたことを具体的事例を示して証言した。
ところが09年10月23日の捜索では、従来の捜索以上に容疑と関連性のない物をことさら中身を確認しようともせずに押収したのだ。また単なるアダプターを「ミニSDカード」であるとか、マウスの受信用アンテナを「USBメモリ」として押収するなど、でたらめな押収の実態を暴いた。そしてM同志は、09年10月23日の捜索・押収は秘密保護法や日本版NSC(国家安全保障会議)設置法を成立させ、テロ対策を口実に大量のデータを収集・蓄積して戦争国家へ向かう日帝・安倍政権の改憲攻撃の先取りであると弾劾した。
続いて、前進社の出版する機関紙誌やビラなどの編集作業をしている部屋の捜索に立ち会ったO同志が証言した。O同志は、長谷山が机の上にあったUSBメモリなどの記録媒体を手当たり次第に違法押収したと証言した。O同志はまた、長谷山に「パソコン担当がいる。中身を確認させろ。関係のない物を押収するな」と抗議したが、長谷山は立会人のO同志の当然の抗議も無視して押収を強行したと証言した。最期にO同志は、押収品目録の記載に関しても、押収物を特定できない包括的な記載だった、目録と押収物との確認すらしない違法・不当な押収だったと暴露・弾劾した。
最後にO同志は、警視庁公安部による政治弾圧を弾劾した上で、それが裁判所の令状をかざして行われていると、裁判所の責任をも追及した。
次回口頭弁論は2月28日午後1時20分。捜索に立ち会った同志と公安警察官の尋問が行われる。傍聴に駆けつけよう。