法大無期停学処分撤回裁判 “真実明らかにせよ” 裁判所に調査嘱託を請求
週刊『前進』12頁(2614号02面06)(2014/01/01)
法大無期停学処分撤回裁判 “真実明らかにせよ”
裁判所に調査嘱託を請求
12月13日、法政大学・武田雄飛丸君(文化連盟委員長)の「無期停学」処分撤回を求める裁判の第4回口頭弁論が東京地裁民事第25部(矢尾渉裁判長)で行われた。
9月の前回裁判で法大当局は、原告が提出した準備書面に対して「反論を行わない」と主張した。論争の中で処分の不当性が明るみに出ることを恐れると同時に、司法権力が反動判決を書くことをあらかじめ期待しての行動だ。これに対して原告側は裁判前に求釈明と調査嘱託、並びに上申書の提出を行った。特に重要なのは調査嘱託だ。
12年4月、裏切り者=学祭実は武田君が所属する社会科学研究会に対して、過去に「暴力行為や脅迫行為」を行ったとデッチあげ、学友会主催行事からの排除を決定する通知を行った。それは武田君や文化連盟の仲間に規制反対の声を上げさせないためのデマだった。今回の調査嘱託は、嘱託先を学祭実とし裁判所を通して真実を明らかにさせるためのものだ。
裁判の冒頭、原告代理人の藤田城治弁護士が被告に対し、原告準備書面への反論を行うことを求め、石田亮弁護士が調査嘱託の趣旨を明らかにした。これに対し、被告側代理人弁護士の芝昭彦は「求釈明や調査嘱託は不要。事実関係が処分の理由になっていることから、処分の有効性については立証している」と主張した。
原告側代理人はすかさず反論。弾圧が単なる「武田君の行為」といった事実関係の問題だけで起きているのではなく、06年3・14弾圧以降、もしくは新自由主義大学の中で闘う学生を大学からたたき出すという構図の中で起きていることをあらためて鮮明にした。
裁判長から、次回口頭弁論で原告・被告双方ともに処分にかかわる事実問題の有無に関しての書証を提出することが促された。法大当局の「早期結審↓判決」のはかない願望は粉砕された。
最後に武田君が意見陳述を行った。「11月の学祭以降、規制と処分の不当性、学祭実の許しがたさがますます明らかになってきた。特定秘密保護法で現出しようとしている光景が法大キャンパスの中ですでに起きている」と述べ、この中で裁判所自身が問われていると鋭く突きつけた。最後に、法大当局に対して無期停学処分を即時撤回し謝罪せよと迫った。
裁判後、弁護士会館で総括集会を行った。代理人から裁判の現局面に関しての報告が行われ、武田君から処分撤回と1・17法大包囲デモへの結集が呼びかけられた。
最後に裁判事務局が、①裁判所前情宣の強化、法大と裁判所への社会的包囲の強化、②暴処法裁判控訴審での無罪の確定、③法大の中で処分撤回のうねりを巻き起こそうと提起した。14年法大闘争の大爆発で、すべての処分撤回、御用学生団体=学祭実打倒、3万法大生の団結体=自治会権力樹立へ攻め上ろう!
(首都圏学生・K)