2009年4月 6日

3・25超反動判決弾劾の嵐を 政治和解路線を断固のりこえ

週刊『前進』08頁(2386号1面2)(2009/04/06)

今こそあらゆる産別・職場から3・25超反動判決弾劾の嵐を
 政治和解路線を断固のりこえ

 1987年の国鉄分割・民営化にともなう解雇の撤回などを求めた鉄建公団訴訟控訴審3・25判決は、その一字一句が断じて許すことのできない超反動判決だ。今やすべての産別・職場から徹底的な怒りの弾劾の嵐をたたきつけよう。
 「不当労働行為はあったが解雇は有効」だなどと、ふざけるな!
 これは裁判の名において、“国鉄分割・民営化に反対した者にはいかなる権利も認めない。解雇撤回など口にするやつは徹底的に粉砕する”と宣言した、すさまじい大反動・反革命にほかならない。

 第1章 「4・1集会」で解雇撤回掲げる闘争団員を排除

 こんな3・25判決を、「1審判決より不当労働行為の認定を強めた」「南裁判長は異例のコメントを出して、1047名闘争の早期解決を望むと表明した」と賛美し、「『解決せよ』の声高まる」などと描く4者4団体一部幹部の裏切りは、ついにその一線を越えたのだ。
 4月1日、大井町のきゅりあんで開催された「1047名の人権回復を!政治解決の要求実現をめざす4・1集会」で4者4団体幹部は、あろうことか1047名闘争の当該であり、かつ国労5・27臨大闘争弾圧被告を含む2人の闘争団員を「解雇撤回を真正面から掲げている」ということを唯一の理由に集会参加を実力で阻止するという暴挙に手を染めた。
 しかも、その排除の先頭に同じ闘争団員を立たせたのだ。これは、実に許し難い、1047名の団結を自ら破壊・解体する卑劣なやり口だ。
 この暴挙に、当然にも参加者から徹底した怒りの弾劾がたたきつけられた。2人の闘争団員は、全参加者に対して、「渦巻く怒りに恐怖し国鉄闘争の早期解体を狙う3・25反動判決を断じて許さない!」「4者4団体一部指導部による『政治和解』路線をのりこえ、動労千葉のように闘えば1047名闘争は勝利する」と全力で訴えた。
 3・25判決と闘う労働者の間には、折り合う余地など1ミリもない。3・25判決は、4者4団体一部幹部が描くような、「不当労働行為を断罪する」ものとは百八十度、百パーセント違う。

 第2章 05年9・15判決こそ分断と排除の元凶である!

 それどころか、05年9・15一審判決を踏襲し、「採用候補者名簿」作成にあたり組合所属による不当労働行為があったことを認めるかのような形をとって、その実、「不当労働行為がなければ本件解雇もなかったということはできない」「不当労働行為がなかったと仮定しても、JRに採用されたはずだとの証明がされていない」「解雇の無効に係わる主張は前提を欠く」と叫び立てている。解雇という最大の不当労働行為を全面的に容認し、積極的に押し進めているのだ。
 3・25判決は、05年9・15判決の反動性をさらに全面的に貫き、「不当労働行為による解雇は無効」という戦後の労働法制の根幹を完全に否定し去ったのだ。「不当労働行為の認定」どころか、「解雇の自由」を認め、“民営化攻撃と闘うな、労組破壊攻撃と闘うな”と、解雇と闘う者へ襲いかかり、その闘いを圧殺する断じて許せないものだ。
 この大反動の元凶は、05年9・15判決にほかならない。
 4者4団体の一部幹部たちは、「解雇は有効」とした3・25判決の最大の核心点に触れることすらできない。それどころか、3・25判決に全面屈服し、今や、4・1集会に端的に示されたように、解雇と闘う者の撲滅をもくろむ反動集団に転落した。

 第3章 動労千葉と共に4・25尼崎現地闘争に大結集を

 3・25判決で、国家権力・帝国主義ブルジョアジーは、労働者を解雇するのは資本の自由だと真正面から断定したのだ。それは、破産を深める国鉄分割・民営化体制を必死に護持し、分割・民営化とあくまで闘う者に階級的憎悪をむき出しにして襲いかかってきたということだ。 
 4者4団体派はあたかも「不当労働行為が認定された」かのように強調するが、実際の判決文は「分割・民営化に反対した以上、勤務評価が低くなるのは当然」との主張が貫かれ、現状回復=解雇撤回は認めない、解雇は有効と断定した。1047名闘争を解体するための、9・15判決をもこえる大反動判決だ。これと闘ってこそ労働者、労働組合の勝利はある。
 国鉄分割・民営化を突破口として始まった新自由主義攻撃は完全に破産した。ブルジョアジーは大恐慌の前に震え上がっている。JR資本と職場から徹底的な対決を貫いてこそ、解雇撤回はかちとれる。
 4者4団体一部幹部の公然たる裏切りをのりこえ、3・25判決に屈した屈辱的な「政治和解」路線を断じて許すな。動労千葉や5・27臨大闘争弾圧被告団とともに闘おう。4・25尼崎事故弾劾の現地闘争に立とう。