国労5・27臨大闘争弾圧被告団の声明 旧弁護団解任・弁論分離の正しさと新たな裁判闘争
“1047名解雇撤回の先頭に立つ”
国労5・27臨大闘争弾圧被告団の声明
旧弁護団解任・弁論分離の正しさと新たな裁判闘争の出発
国鉄1047名闘争は、4者・4団体路線のもとに圧殺されるのか、解雇撤回の原則を貫き労働者階級の壮大な反乱の先頭に立つのかをかけた決戦を迎えている。この中で、国労5・27臨大闘争弾圧粉砕の闘いは、1047名闘争の命運を決する位置にある。5・27臨大闘争弾圧被告団による旧弁護団の解任と、松崎被告との弁論分離は、4者・4団体路線を打ち砕き、1047名闘争の勝利を切り開くために、絶対に避けて通れない選択だった。8月23日に開かれた「国労5・27臨大闘争弾圧を許さない会発起人・呼びかけ人・全国代表者会議」で、被告団はこのことを全面的に主張しきった。7被告支持の立場を鮮明にした運動も、各地区で始まっている。この会議に向け、被告団が出した声明を紹介します。(編集局)
国労5・27臨大闘争弾圧被告団
富田益行(近畿地本兵庫保線分会)
橘日出夫(近畿地本奈良電車区分会)
東 元 (近畿地本大阪事業分会)
原田隆司(近畿地本福知山分会)
小泉 伸(近畿地本大阪貨物分会)
羽廣 憲(九州エリア本部小倉地区闘争団)
向山和光(国鉄闘争支援者)
はじめに
7月14日の鉄建公団訴訟控訴審で東京高裁・南裁判長が、裁判外での和解を提案した。15日には冬柴国土交通相が「誠心誠意、解決に向けて努力する」との談話を出し、17日には4者4団体が「誠意をもって交渉に応ずる」と表明した。
国労本部と4者4団体の一部指導部は、7月30〜31日の国労大会で、「裁判所からの『提案』を受け入れる」と屈服和解を全面的に推進することを宣言した。しかも、国労共闘や闘う闘争団員が国労本部と4者4団体の屈服和解に抗議するや、彼らは警察権力を大会会場内に引き入れて「5・27弾圧の再現」を狙うという許しがたい策動に走ったのだ。国労共闘は、これと対決して、屈服和解粉砕・本部打倒の闘いを貫徹した。
国鉄1047名闘争は、分割・民営化以来の闘争史上最大の決戦に突入した。この重大局面にあたり、私たち国労5・27臨大闘争弾圧被告団は、国鉄闘争の血と汗の歴史のすべてを背負い、1047名闘争の屈服和解を拒否し、国労本部打倒・1047名解雇撤回、JR体制打倒の先頭に立つ。そのために、旧弁護団解任(2月22日)と松崎被告人との弁論分離(5月12日)について、その正当性と不可避性を明らかにし、開始された新たな裁判闘争と第2次国鉄決戦を発展させていくために全力を尽くす決意である。
第1章 Ⅰ 私たちの裁判闘争方針は松崎被告人・同弁護団の方針と全面的に異なっており、弁論の再併合など絶対にできない
(1)私たち7被告人の裁判闘争方針がどのようなものであるかは、8月1日の公判での富田被告人への被告人質問において全面的に明らかにされた。
それは一つは公判廷においても完全黙秘を貫くということであり、もう一つは、4者4団体路線を徹底的に批判し、国労本部打倒を絶対にかちとるということである。
(2)公判廷においても完全黙秘を貫くことについて。
完全黙秘・非転向は、打倒対象である国家権力との非和解・非妥協の思想の貫徹であり、捜査段階はもとより、裁判闘争においても貫かれなければならない。私たちはこの階級裁判の原則に立ち戻って裁判闘争を闘う。その第一歩が8・1公判だった。
これに対して、旧弁護団の裁判闘争方針は、検察官が公訴提起している各行為について、被告人質問の場で被告人自身に供述させて、その弁解的な供述によって裁判長に「無罪の心証」を形成させようとしてきた。だが、そのようなことで無罪判決をかちとるというのは幻想にすぎず、権力への全面自供に行き着く屈服の道でしかない。
(中略)
完全黙秘を解くことと偽装転向の表明を強要されてきた被告人の葛藤と苦悩の深さを、旧弁護団は知るべきである。
(3)4者4団体路線を徹底的に批判し、国労本部打倒を絶対にかちとることについて。
7・14東京高裁の「裁判外での和解勧告」に対して、国労本部と鉄建公団訴訟原告団等4者4団体は、これを全面的に受け入れると表明した。
4者4団体路線とは、本件5・27臨大闘争弾圧で私たちを警察権力に売り渡した国労本部を引き入れる一方、解雇撤回闘争をJR資本との闘いとして正しく位置づけてJRの安全の崩壊を突いて闘う動労千葉を排除する政治和解路線である。
私たちは、この4者4団体路線を全面的に批判し、国労本部を打倒するまで闘う。
これに対して、松崎被告人と同弁護団は、国労本部を擁護し、4者4団体路線を支持している。
鉄建公団訴訟等の原告団の代理人として名を連ねている松崎弁護団の弁護士たちは、東京高裁の「7・14和解勧告」にすがりつき、解雇撤回の原則を投げ捨てて、1047名闘争を自ら解体する4者4団体を支持するのか。「5・27裁判勝利」とか「1047名闘争勝利」を言うのなら、その職をかけてこの4者4団体路線に反対すべきではないのか。
(4)松崎被告人と同弁護団は「7被告人と松崎被告人の裁判闘争方針は一致している。だから、裁判の併合が無罪獲得の道だ」と今なお言っている。
後述(松崎被告人との弁論分離)するように松崎被告人は、2006年7月時点で仲間を権力に売るビラを出し、5・27被告としてはあってはならない裁判方針からの逸脱と敵対をしていた。
さらに、弁護人解任と弁論分離の過程をとおして、上述したように、両者の裁判闘争方針は全面的に異なるものになったのである。
そして、8月1日の公判の冒頭、私たちの弁護人は、「2006年の旧弁護団の冒頭陳述書を撤回し、新弁護団の更新意見を冒頭陳述書にする」と宣言し、裁判所と検察官に「冒頭陳述書」を提出した。
松崎被告人と同弁護団が主張している「弁論の再併合」など絶対にできない相談であることは明らかである。
第2章 Ⅱ 旧弁護団解任と弁論分離の事実経過について
言うまでもなく国労5・27臨大闘争弾圧粉砕闘争の主体は、国労の屈服と腐敗、1047名闘争の危機に対して立ち上がり、不当弾圧を受けた私たち被告人である。
(中略)
旧弁護団解任問題はきわめて単純明解だ。旧弁護団が、私たち被告人の意思を尊重せず、私たちの依頼人としての要求を拒否し続け、信頼関係を自ら破壊した。だから、旧弁護団は解任されたのである。(中略)
旧弁護団は「被告人は弁護士の言うことを聞いていればいいのだ」と、被告人を裁判の主体として、自己解放の主体として認めてこなかった。そして旧弁護団は、私たちを「党の介入」に屈した「盲従分子だ」とさげすみ、今でも被告人の主体性を無視し、私たちを「党の操り人形」のようにしかみていない。だから、私たちの積年の怒りが爆発したのだ。
(1)裁判事務局員・米村氏の解任(2007年11月)
私たちは、被告人との信頼関係を崩壊させ、国鉄闘争と5・27裁判闘争をめぐって全面的対立関係に入った裁判事務局員・米村氏を昨年11月、解任した。
5・27決起は、2002年5月27日の臨時大会において国労本部が鉄建公団訴訟を提起した闘争団員を査問委員会へ送致し、除名等の統制処分をすることに反対する抗議のビラまき・説得活動であった。同時に、JR資本と徹底対決する動労千葉のような闘いを国労内でつくり出すための国労共闘としての主体的な決起であった。
米村氏は、この国労本部と対決する私たち国労共闘の主体的な決起を見ようともせず、私たちのその日の闘いを「闘争団支援行動」としてのみに位置づけることに固執した。
また、2005年9・15判決が1047名闘争にとって、また動労千葉にとってとうてい受け入れられない反動判決であることを認めず、「歴史的な成果だ」と評価した。
そして、今日の国鉄闘争の勝利を切り開いてきた原動力である動労千葉の闘いを否定し、「中野顧問を打倒する」との態度をあらわにしてきた。
さらに彼は、国家権力の弾圧との闘いの原則中の原則である完全黙秘・非転向を「ケースバイケースだ」と否定した。その考え方を本裁判闘争に持ち込み、被告人質問での公訴事実に関する供述を推進したのが米村氏だ。その結果、これまでの5・27裁判は、階級裁判の基本である完全黙秘・非転向を解体しつつ進行していたのである。
(2)旧弁護団の解任(2008年2月)
①このように、信頼関係を崩壊させ、国鉄闘争と裁判闘争をめぐって全面的対立関係に入ったため、私たちは米村氏を裁判事務局員から解任し、旧弁護団に対し同人を裁判に関与させないでほしいと求め、粘り強く説得した。
ところが旧弁護団は、こうした私たちの決断を否定し、あくまでも米村氏を裁判に関与させることに固執した。その最大の原因は、一瀬主任弁護人が、依頼人である被告人の立場に立つのでなく、一事務局員である米村氏を擁護したことにあった。(中略)
それ以降、被告団は3カ月にわたり旧弁護団を説得した。旧弁護団は、米村氏を、当初は裁判事務局員にとどめるべきだと言い張り、それが無理な話とわかると「弁護士の補助者」として使い続けることを主張し、その要求を私たちが受け入れるよう迫り、譲らなかった。この根本的な意見対立の結果、私たちは旧弁護団をやむをえず解任したのだ。被告人の意思を尊重せず、依頼人の要求を拒否し続け、信頼関係を自ら破壊した弁護人は解任されて当然なのである。
②旧弁護団は、2月4日の被告人と弁護団との合同会議で、「弁護士が米村氏を使っても解任しない」と言ったとして、被告人が「解任しない、すなわち米村氏を使ってもよい」と認めたと主張している。いわゆる「2・4合意」なるものである。
しかし、これはとんでもないデッチあげである。富田被告人も向山被告人も、「米村氏をこの裁判に関わらせることにはあくまでも反対である」と主張し続け、「米村氏を使ってもよい」などと認めていない。(中略)
③その後、被告団は、被告人と弁護人がこのように対立していては公判など開ける状況ではないとして、「公判期日の取消請求」をするように申し入れた。ところが、旧弁護団は、2月18日の弁護団だけでおこなった会議において、この申し入れを無視するとともに、3月7日の公判でおこなう更新手続きの計画を具体的に決定して、被告人の意思を無視して裁判を強行しようとした。
ここに至って、旧弁護団の被告人無視の横暴を食い止め、被告団の団結を守るには、弁護団解任しかとるべき手段がなかったのである。
④旧弁護団解任を「党の介入」によるものという旧弁護団の主張は、弁護人解任問題の本質を覆い隠すためのペテンである。
問題の核心は、旧弁護団の解任は被告人自身の主体的な決断によるものだということである。
(中略)
(3)松崎被告人との弁論分離(2008年3月請求、5月決定)
国労5・27臨大闘争弾圧は、国労本部が私たちを警察権力に売り渡すことで、国家権力が「暴力事件」としてデッチあげた事件である。したがって、国労本部に対する姿勢と評価が裁判方針の基本になることは明らかである。この点で、私たち7被告人と松崎被告人との間に決定的な対立が生じ、弁論分離が不可避となったのである。
①松崎被告人は、国労本部が2006年12月、鉄道運輸機構に対し解雇撤回・原職復帰を求めず、損害賠償のみを請求した訴訟を提起するや、これを評価する立場を表明した。
この訴訟は、訴訟の形をとって政府・JRへの屈服を表明するものでしかない。国労本部も訴訟をしているという形をとることによって、4者4団体の枠組みを固定化させ、先行している鉄建公団訴訟原告団等を本部方針のもとに従わせる悪辣(あくらつ)な意図をもったものであった。
ところが、松崎被告人は2007年1月から2月にかけて、この国労本部の意図を暴露し、国労本部訴訟を批判する私たちを「腐り果てた姿」などと非難するビラを大衆闘争の現場で繰り返し配布した。
松崎被告人と同弁護団は、松崎被告人は「本部訴訟を国労再生のために活用しよう」と訴えただけで、国労本部を賛美したわけではないなどと弁解している。
しかし、松崎被告人は本年4月18日、自らのホームぺージで「7被告や国労共闘は、本部派の訴訟を『金目当ての妨害物』として切って捨てているようであるが、果たしてそれだけの批判ですむのかということである。今日的には『4者・4団体』の共闘に対する態度として貫かれている。私がこれを批判せずに評価しているから共同被告人の関係を絶つと言っている。」と述べている。松崎被告人はさらに「国労本部を含めた陣形でないと何事も動かない」とか「だから嫌がる本部を動かしてここまで来ている」とかと言って、国労本部が主導する、動労千葉を排除した4者4団体の政治解決路線を支持する立場をはっきりと表明している。
そして、松崎被告人は動労千葉・関西生コン・港合同の3労組呼びかけの2007年11月労働者集会への参加を拒否し、国労本部ら4者4団体が主催する11月30日の集会に参加した。
さらにこれに加えて、松崎被告人は、権力との闘いの原則を踏み破って、羽廣被告人を「盗人」(全くの事実無根!)呼ばわりして、権力に売り渡すビラを全国にまき散らした(2006年7月)。また、「革共同の7被告」と私たちを権力に売り渡す声明を出した(2008年2月)。そして、5・27弾圧を「本部執行部が政府権力に利用され、労働者を権力に売ることを強制され」たものという国労本部を免罪し擁護する声明を出した(2008年4月)。
私たちの裁判方針の基本=国鉄闘争の路線は、〈国労本部打倒・4者4団体路線反対、1047名解雇撤回・JR体制打倒〉である。しかし、松崎被告人の主張は、〈国労本部擁護・動労千葉排除の4者4団体路線支持〉であり、この両者がまったく相容れないことは明らかである。
②他方、松崎弁護団は、このような松崎被告人の言動に対する批判をいっさいせず、パンフレット形式の『弁護団声明』(6月6日付)で、「鉄建公団訴訟原告団は、……裁判外では国労本部を巻き込んだ4者・4団体で解決するとし、国労本部の屈服路線を抑えようとした」(6㌻)と4者4団体路線をなにひとつ批判せず容認している。そればかりか、「1047名闘争がそう〔1047名の団結した共闘に〕ならなかったというのは、残念なことである」として動労千葉が「解雇撤回の原則」を堅持して、4者4団体陣形に入らなかった方が間違いなのだと言わんばかりの見解を示した。
かように松崎弁護団の立場も、〈国労本部擁護=動労千葉排除の4者4団体路線支持〉なのである。
③1998年5・28東京地裁反動判決に屈服した国労本部が2000年5月の4党合意の受け入れに行き着いたように、鉄建公団訴訟の2005年9・15判決に屈服した原告団一部指導部等が4者4団体路線を生みだしたのだ。
私たちは9・15判決を反動判決であると断言する。だが、松崎被告人と同弁護団はこれを「歴史的成果」と評価する。この意見の対立は絶対非和解である。
9・15判決は、解雇撤回を拒否し、1人あたり500万円の慰謝料を認めただけのものである。しかも、国鉄時代に停職6カ月以上または停職2回以上の処分を受けた者などはJR不採用になって当然だとした反動判決だった。これは動労千葉と本州の闘争団の徹底排除を狙ったものだ。1047名の分断を図るこの判決を受け入れたところから、4者4団体路線は出発している。
4者4団体路線の破産は、今年3月13日の鉄道運輸機構訴訟の東京地裁判決によって全面的に明らかになっている。この判決は、解雇撤回を求めた原告の訴えを、時効を盾にことごとく退けた。
にもかかわらず、4者4団体路線を推進する者たちは、7・14東京高裁和解勧告に依拠して、「最後の機会」とばかりに屈服和解に身をゆだね、1047名闘争解体・国労解散の坂を転げ落ちている。
松崎被告人は、この3・13判決について「9・15判決、1・23判決という勝利の流れを阻止、逆転させるもの」(5月10日付「がんこもんニュース」)と言って9・15判決を「勝利判決」と積極的に評価している立場を明らかにしている(中略)。だが、鉄建公団訴訟があくまで1047名の解雇撤回をかちとる闘いである以上、解雇撤回を否定したこの判決を徹底的に弾劾することが、1047名の団結を固め、勝利まで闘いぬく強固な意志を打ち固めることになる。
私たちは、鉄建公団訴訟等を1047名の団結を固めることを総括軸に闘うべきだと考えている。その観点からすれば、解雇撤回をあきらめさせる意図をもった9・15判決は、反動判決として徹底弾劾すべきである。
また9・15判決は、国鉄時代に停職処分を受けた人は一切救済しないとして1047名の中に分断を持ち込んでいるのだから、1047名全体の団結を維持するためには、判決を徹底的に弾劾するしかない。「9・15判決は部分的にいいところもある」という評価では、1047名は団結できないからである。
④さらに、私たちの弁論分離請求に対し、松崎弁護団は「救援連絡センターの公判闘争論からも決定的誤り」とか「敵を利する」とかと言っている。しかし、それは明らかな欺瞞(ぎまん)でありゴマカシだ。
たとえば、被告団の中から権力への投降者が生じた場合の統一公判維持とは、権力側の攻撃にほかならないからだ。実際、本件での私たちの弁論分離請求に対し、検察官は「併合審理が相当であり、分離請求は直ちに却下すべき」と主張した。そして、松崎弁護団は検察官と瓜二つの構成と内容をもって「分離請求はいずれも認められるべきではない」と主張したのだ。「敵を利する」のは一体どちらであったのか、言うまでもない。
第3章 Ⅲ 革命情勢の到来が階級裁判への転換を求めた
サブプライムローンの破綻が示す新自由主義の行き詰まりが、世界を1929年恐慌を超える世界金融大恐慌の爆発の中にたたき込んでいる。ついに戦争、インフレと食糧危機という革命の大テーマが21世紀の現代世界に登場した。その革命の実現に向かって全世界の労働者人民は、ストライキ、ゼネスト、暴動に決起している。(中略)
戦争か革命かが問われる時代には、中間主義や日和見主義、体制内労働運動では闘えない。闘えないばかりか、過去の歴史が示すように排外主義と戦争に取り込まれてしまう。こういう時代だからこそ、階級闘争の原則を貫くことが求められている。
とりわけ帝国主義の最後の攻撃である新自由主義攻撃の核心は、民営化・規制緩和と労働組合の徹底解体である。その新自由主義攻撃の日本での最大の突破口であった国鉄分割・民営化攻撃と闘うにあたって、憲法の枠内での団結権擁護=基本的人権を守れの闘いにとどまっていては勝利できず、JR体制打倒—日本帝国主義打倒を目指す大闘争の一環として闘う中で勝利の展望を切り開くことができるのである。
このように、第2次国鉄決戦は、新自由主義攻撃粉砕の柱であり、日本労働運動の革命的再生を担う戦略的闘いである。したがって、JR体制打倒—日本帝国主義打倒の闘いとして1047名闘争や5・27裁判闘争を位置づけて闘う飛躍が、私たちと旧弁護団に突きつけられたのだ。
これに対して、私たちは、この飛躍を拒否した米村氏と旧弁護団を解任し、松崎被告人との弁論分離をかちとり、新冒頭陳述を確立することで本裁判闘争を階級裁判として再確立し、第2次国鉄決戦の主戦場に躍り込むことに成功した。
7・14屈服和解提案にすがりつく4者4団体路線によって、22年間不屈に闘い続けてきた1047名闘争が日本の階級闘争から抹殺されてしまうのか、それとも4者4団体路線を粉砕して解雇撤回を貫くのか、国鉄闘争はその重大な岐路に立っている。1047名闘争の勝利は、平成採の青年労働者の怒りと結合してJR体制を打倒し、新自由主義攻撃をうち破る闘いへと自ら発展させることの中にある。(中略)
私たちは、尼崎事故から3周年の4月26日、動労千葉とともに尼崎現地闘争を闘った。羽越線や伯備線の事故弾劾の闘いに毎年取り組み、職場で安全問題をテーマにJR資本と闘うことをもって、1047名闘争と一体になってその勝利を切り開く闘いとして打ち抜いた。(中略)
さらに、解任・分離問題についてその正当性を訴え、国鉄闘争の発展のために被告人が先頭に立って全国キャラバンをおこなっている。すでに全国各地で7被告人を招いた集会をかちとり、各「許さない会」から「7被告人支持」の圧倒的な決議が寄せられている。
そして動労千葉は、解雇撤回闘争と職場闘争を一体で貫き、JR資本を追いつめ、JR体制に破産を強い、ついに平成採の青年労働者を獲得する重大な勝利を切り開いた。
私たちは、5・27裁判闘争を、新自由主義攻撃をうち破り、JR体制を打倒するものとして、動労千葉とともに国際連帯をかけて、11月労働者集会の歴史的成功を実現するために闘う。(中略)
弁護団、家族、闘う国労組合員、「許さない会」を始めとする支援のみなさんと固く連帯し、この闘いに勝利する決意である。
(以上)