市東さん農地裁判、公団による土地取得の違法を摘発
7月21日、千葉地裁で市東孝雄さんの二つの農地裁判が開かれた。①市東さんが千葉県を訴えた行政訴訟と、②空港会社=NAAが市東さんの農地の明け渡しを求めた民事訴訟=農地法裁判だ。農地強奪攻撃の張本人NAAとそれにお墨付きを与えた千葉県への怒りに燃え、この連続裁判に、労働者・学生・市民85人が駆けつけ傍聴席を埋めた。
二つの法廷で、決定的な事実が反対同盟側によって突き出された。空港公団(現NAA)は「不在地主」であったのだ。
農地法第6条は「何人も自分の住所地(市町村)以外のところに小作地を持つことができない」と定めている。これは戦後の農地改革で耕作者の権利を守り、不在地主を規制するものだ。市東さんの農地を公団が旧地主から取得したのは1988年。この時公団の本社は東京都内にあった。成田市内に移転したのは1996年だ。空港公団は空港建設のためになりふり構わず金に飽かして現に農業が営まれている土地を旧地主らから買いあさってきたが、そもそも公団が「地主」として小作地を所有すること自体がまったくの違法なのだ。
弁護団の追及に対しNAA代理人は最後に、「空港公団は農地賃借権があると認識して天神峰の農地を買収した」と認めた。違法を承知で土地を取得し、後で力ずくで農民を追い出せばいいという居直りだ。
裁判終了後に弁護士会館で記者会見が開かれた。冒頭に市東孝雄さんが決意を表した。「調べれば調べるほど新しい事実が明らかになっています。法廷ではこちらが有利に進んでいますが、けっして油断はできません。3本目の誘導路計画は絶対に許せない攻撃です。今まで以上に力を入れてがんばりますのでよろしくお願いします」。大きな拍手と歓声に包まれた。
NAAと千葉県を徹底追及する場としてこの二つの裁判は一層白熱化する。次回は10月20日(火)。全力で結集し闘おう。(TN)